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大津町手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例

ページID:0011648 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
 大津町では、手話が言語であるという認識に基づく手話への理解の広がりや、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進を図ることに関し、基本理念を定め、町の責務や町民、事業所等の役割を明らかにすること、また、基本理念に基づいた施策の推進を定めることにより、全ての町民が、地域の中で認め合い、輝きと生きがいをもって、安心して暮らすことができる共生社会を実現をするため、本条例を令和6年3月19日に施行しました。

条例の概要


目的(第1条)

 手話が言語であるという認識に基づく手話への理解の広がりや、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、町が推進する施策を定めることにより、全ての町民が地域の中で認め合い、安心して暮らすことができる共生社会の実現に資することを目的とする。

定義(第2条)

 「ろう者」、「障がい者」、「事業者」、「支援者」、「障がいの特性に応じたコミュニケーション手段」、「合理的配慮」の用語を定義。

基本理念(第3条)

・手話が言語であるという認識に基づく手話への理解の広がりは、手話が独自の体系を有する言語であって、ろう者が日常生活又は社会生活を営むために大切に育み、受け継いできた文化的な所産であると認識した上で行うこと。
・障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は、全ての町民が、様々な障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用することの重要性を理解し、その選択の機会の確保及び利用の機会の拡大が図られることを旨として行うこと。

町の責務(第4条)

・基本理念に基づき、町民及び事業者並びに関係団体と連携して、手話が言語であるという認識に基づく手話への理解の広がりや、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を推進する。
・障がい者が障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用ができるようにするための合理的配慮を行う。

町民の役割(第5条)

・基本理念に対する理解を深め、町が実施する手話が言語であるという認識に基づく手話への理解の広がりや、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努める。

事業者の役割(第6条)

・基本理念に対する理解を深め、町が実施する手話が言語であるという認識に基づく手話への理解の広がりや、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努める。
・障がい者が障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用できるようにするための合理的配慮を行う。

施策の推進(第7条)

・町は、次に掲げる施策を推進する。
(1)手話が言語であるという認識に基づく手話への理解の広がり及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関すること
(2)障がいの特性に応じたコミュニケーション手段による情報の提供に関すること
(3)支援者の確保及び養成に関すること
(4)障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境の整備に関すること
(5)その他、この条例の目的を達成するために必要な施策
・町は、施策の推進に当たっては、障害者基本法の規定により策定する大津町障がい者基本計画との整合性を図るとともに、障がい者その他関係者の意見を聴き、その意見を尊重する。

学校等の設置者の取組(第8条)

・学校等の設置者は、手話が言語であるという認識に基づく手話への理解の広がり及や障がいの特性に応じたコミュニケーション手段に関する児童、生徒又は幼児の理解の促進に努める。
・コミュニケーション手段の利用を必要とする児童等が通学又は通園する学校等の設置者は、必要なコミュニケーション手段により学習することができる環境を整備するとともに、教員等のコミュニケーション手段に関する知識、技能を向上させるために必要な措置を講ずる。
・コミュニケーション手段の利用を必要とする児童等が通学、通園する学校等の設置者は、当該児童等やその保護者からの学校等における障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用に関する相談への対応及び支援を行う。

災害時における措置(第9条)

・町は、災害その他非常の事態において、障がい者が障がいの特性に応じたコミュニケーション手段により、必要な情報を速やかに取得し、円滑に他人とのコミュニケーションを図ることができるよう、必要な措置を講ずる。

財政上の措置(第10条)

・町は、手話が言語であるという認識に基づく手話への理解の広がりや障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める。

条例の全文


条例制定記念


・令和6年3月大津町議会定例会において条例可決後に、熊本県ろう者福祉協会及び手話サークルの皆様と記念撮影を行いました。
手話言語条例制定記念写真

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