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公共下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料
公共下水道使用料
公共下水道使用料金は次のとおりです。排水量に応じて計算されます。
種別 |
使用料(1ヶ月につき) |
|||
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基本料金 |
従量料金(1立方メートルにつき) |
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排水量 |
金額 |
排水量 |
金額 |
|
水道水使用 |
8立方メートルまで |
916円 |
8立方メートルを超え 20立方メートルまで |
115円 |
20立方メートルを超え 30立方メートルまで |
126円 |
|||
30立方メートルを超え 40立方メートルまで |
138円 |
|||
40立方メートルを超える部分 |
149円 |
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工業用水使用 |
排水量1立方メートルにつき 149円 |
料金の合計額に消費税が加算されます。
※使用料は、上水道使用の場合は、上水道料金と一緒に大津菊陽水道企業団が徴収します。井戸水使用の場合は、町が直接徴収します。口座振替をご利用されると納付の手間が省けて便利です。
関連外部ページ 大津菊陽水道企業団<外部リンク>
農業集落排水処理施設使用料
農業集落排水使用料は次のとおりです。一般家庭の場合、基本料金が1世帯あたり1,720円、世帯人員1人あたり575円です。一般家庭以外の場合は公共下水道使用料と同じで、排水量に応じて算定されます。
料金の合計額に消費税が加算されます。
※使用料は、町が直接徴収します。口座振替をご利用されると納付の手間が省けて便利です。
一般家庭の場合
区分 | 基本料金 | 人員等割 | 算定方式 | 備考 |
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一般住宅 | 1,720円 | 575円 | 1,720円+(575円× 世帯人員) |
世帯人員は、毎月1日の住民基本台帳による。 |
集合住宅・寮 |
1,720円 | 575円 | (1,720円×世帯数)+ (575円×世帯人員) |
世帯人員は、毎月1日の住民基本台帳による。 |
一般家庭以外の場合
区分 |
種別 |
使用料(1ヶ月につき) |
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基本料金 |
従量料金(1立方メートルにつき) |
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排水量 |
金額 |
排水量 |
金額 |
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事業所等 |
水道水使用 |
8立方メートルまで |
916円 |
8立方メートルを超え 20立方メートルまで |
115円 |
20立方メートルを超え 30立方メートルまで |
126円 |
||||
30立方メートルを超え 40立方メートルまで |
138円 |
||||
40立方メートルを超える部分 |
149円 |
注)
- 事業所等とは、世帯人員で算定することが困難な、一般住宅および集合住宅・寮以外のものをいう。
- 事業所等であっても、生活の根拠があると認められ、かつ事業所排水がないと認められるときは、一般住宅の使用料(基本料金+人員等割)を徴収する。