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【一部訂正】重度心身障害者医療費助成(お知らせ)

ページID:0001127 更新日:2024年10月16日更新 印刷ページ表示

【一部訂正】重度心身障害者医療費助成(変更のお知らせ)

重度の障がいがある人が医療機関で支払った医療費の自己負担分の一部を助成します。

令和6年8月1日に掲載した記事の内容の一部に誤解を招く表現がありましたので訂正いたします。正しくは以下のとおりです。

 

<これまでどおり申請手続きが必要な(現物給付の対象とならない)場合〉

現物給付対象外正誤表
 誤  正
 同一医療機関における同一月の健康保険の一部負担金の合計額が21,000円を超える場合

 【国保】同一医療機関における同一月の入院・外来などの区分ごとに、診療点数の総点数が 7,000 点以上の場合(特定疾病療養受領証や自立支援医療等の公費を併用する場合を含む)

  【社保】診療点数の総点数によらず、同一医療機関における同一月の健康保険の一部負担金の合計額が21,000円を超える場合(特定疾病療養受領証や自立支援医療等の公費を併用する場合を含まない)
趣旨として、高額療養費が発生する恐れがある場合は現物給付の対象としないとするものです。

対象者

  • 重度心身障がい者であること
    • 身体障害者手帳1級、または2級に該当する人
    • 療育手帳A1、またはA2に該当する人
    • 精神障害者保健福祉手帳1級に該当する人
    • 福祉手当受給相当者
  • 満1歳以上であること
  • 大津町の住民であること
  • 健康保険の被保険者または被扶養者であること

※上記の条件を満たしていても、所得制限額の上限を超える所得がある場合、助成が停止します。

 

対象となる医療費

  • 健康保険適用の医療費
  • 治療用装具に係る経費で、各保険者が保険給付を認めた場合の本人負担分
  • 自立支援医療費に係る本人負担分
  • 療養介護医療、障害児施設医療に係る本人負担分
  • 柔道整復師、はり師、きゅう師、あんま、マッサージ、指圧師の施術料に係る療養費

※ただし、健康保険から支給される高額療養費や付加給付費がある場合は、その額を控除して計算します。

助成額

保険適用の医療費から自己負担額(入院:2,000円、入院外:1,000円)及び健康保険から支給される高額療養費や付加給付費を除いた額が助成額となります。

受給資格認定から助成までの流れ

  1. 町への資格認定申請
    障害者手帳を受領する際、受給資格に該当する人は、町から申請のご案内をいたします。
  2. 受給資格の決定及び受給者証の送付
    障害要件や所得制限の確認をしたうえで、町から受給者証を送付します
  3. 医療費の助成(下記参照)
重度心身障害者医療費 保険種別申請方法
健康保険の種類 支払方式 受診から支払いまでの流れ

国民健康保険
社会保険


(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合等)

現物給付方式


(重心医療費自己負担額)
【入院】1医療機関2,000円/月
【外来】1医療機関1,000円/月
までを医療機関窓口で支払う。
※受給者証の提示が必要です。
※調剤薬局でも1,000円/月までのご負担をお願いします。

(1)県内医療機関を受診
(2)健康保険証と重心医療受給資格者証(茶色)を提示
(3)重心医療自己負担額を窓口で支払う

※窓口で受給資格者証の提示がない場合、健康保険自己負担額の支払いと、後日役場への医療費助成申請が必要になります。

※薬局がある場合は申請が必要です。後日、役場窓口に領収書を持参して申請してください。

後期高齢者医療保険


(満75歳以上の方や満65歳以上で障害認定の方)

自動償還払方式


健康保険での自己負担額(1割~3割)まで支払う。その後、役場窓口への申請は不要で、重心医療自己負担額を差し引いた差額が、自動的に登録口座に振込まれる。

(1)県内医療機関を受診
(2)健康保険証を提示
(3)健康保険の自己負担額を窓口で支払う
(4)診療月から約4か月後に重心医療自己負担額を差し引いた差額が、自動的に登録口座に振込まれる。


※薬局がある場合は申請が必要です。後日、役場窓口に領収書を持参して申請してください。

※高額療養費や付加給付費が健康保険から支給される人はこの限りではありません。

※申請月から遡って1年分を申請することができます。ただし、受給資格の発生以降の受診分に限ります。

 (令和6年8月診療分より前のものは福祉課窓口での申請が必要です)

※以下の場合は、受給資格者証を提示しても現物給付の対象にはなりません。

(1)年齢が70歳以上75歳未満の人
(2) 窓口負担額が21,000円以上のもの
(国民健康保険加入者の場合、診療点数の総点数が月7,000点以上の場合)
(3)医療機関で受給資格者証の提示がない場合
(4)熊本県外の医療機関・薬局での診療及び調剤の場合
※熊本県外の医療機関で処方箋の交付を受け、熊本県内の薬局で調剤サービスを受けた場合、調剤については現物給付の対象となります。
(5)交通事故等の第三者行為による診療の場合
(6)健康保険が適用されない場合

上記の場合、町の窓口へ領収書を持参し申請後、口座へ振込む「償還払い方式」となります。​

下記の、医療費助成を受けるために必要なもの​をお持ちのうえ、福祉課窓口までお越しください。​

申請に必要なもの

受給資格認定申請に必要なもの

助成を受けるためには、受給資格の認定が必要です。以下の書類を提出してください。

  • 申請書
  • 障害者手帳
  • 本人名義の預貯金通帳
  • 健康保険証
  • マイナンバーのわかるもの

 

医療費助成を受けるために必要なもの(償還払い方式)

 

  • 申請書兼請求書
  • 受給者証
  • 医療機関発行の領収書または支払い証明書
  • 健康保険の高額療養費や付加給付費が発生している場合はそれらの支給明細書
  • 印鑑

申請書様式は下記のとおりです。

大津町重度心身障害者医療費助成申請書兼請求書 [PDFファイル/92KB]

保険証変更申請に必要なもの

 

保険証が変わったときには、届出が必要です。以下の書類を提出してください。

  • 申請書
  • 新しい健康保険証
  • お持ちの受給者証
    ※新しい受給者証と交換します。

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