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法定外公共物(里道・水路等)の用途廃止および売払い
里道や水路など、道路法や河川法が適用されない法定外公共物で、道路や水路としての機能を失った土地は、隣接する土地所有者の皆さんに売払いをすることが可能な場合があります。
※用途廃止から売払いまでにかかる一連の費用(境界確定、測量、売買契約、登記にかかる費用など)は申請者の負担となります。
用途廃止・売払いのできる法定外公共物
町が所有している法定外公共物が、「用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合」については、以下の手続きにより、用途廃止および売払いすることが可能な場合があります。
なお、法定外公共物の用途廃止および売払いは当該公共物の隣接所有者(用途廃止の申出者)のみが可能です。
法定外公共物の用途廃止の流れ
- 用途廃止の事前相談
法定外公共物の用途を廃止するには、境界確定・測量・分筆など申請者の費用が発生します。本申請に取り掛かる前に法定外公共物用途廃止事前相談書に必要書類を添付して建設課管理係宛てに提出し、用途廃止が可能か事前相談してください。
回答については原則として2週間程度必要となりますので、計画的な提出をお願いします。(必要書類) 書類名 必要事項 法定外公共物用途廃止事前相談書 位置図 住宅地図の写し等に当該財産の位置を赤色で明示すること。 公図の写し 当該財産の位置を赤色で明示すること。 現況写真 撮影方向図を添付すること。 登記簿謄本写し - 用途廃止の申請
用途廃止の事前相談の結果が「用途廃止可能」であれば本申請が可能となります。
法定外公共物用途廃止申請書に必要書類を添付して建設課管理係宛てに提出してください。(必要書類) 書類名
必要事項 法書定外公共物用途廃止申請書 利害関係人及び地元区長同意書 利害関係人全員及び地元区長の同意書を添付すること。 位置図 住宅地図の写し等に当該財産の位置を赤色で明示すること。 公図 当該財産の位置を赤色で明示すること。 現況平面図 地積測量図 登記簿謄本 用途廃止を希望する財産に隣接する土地全てのものを添付すること。 現況写真 撮影方向図を添付すること。
当該財産の位置を赤色で明示すること。その他 建設課から指示のあった書類を添付すること。
- 売り払い
用途廃止本申請後、用途廃止の可否について連絡します。
用途廃止となりましたら、普通財産売り払い申請書を財政課契約管理係宛てに提出してください。
申請方法等は法定外公共物の売払いについての記事をご確認ください。