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産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額されます

ページID:0011122 更新日:2024年2月29日更新 印刷ページ表示

 子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の人の国民健康保険税(以降、「保険税」といいます)のうち、出産予定月または出産月の前日から出産予定月または出産月の翌々月(以降、「産前産後期間」といいます)までの4ヶ月相当分が減額されます。多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3ヶ月前から出産予定月または出産月の翌々月までの6ヶ月相当分が減額されます。

 

対象となる人

 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者

 ●妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。

 ●死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も対象になります。

 

受付期間

 

 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後も届出も可能です。

 

免除の対象となる保険税

 

 その年度に収める保険税の所得割額から均等割額から、産前産後期間相当分が減額されます。

 令和5年度において、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

 保険税が減額されたことにより、保険税を納めすぎている場合は、還付されます。

 

届出に必要な書類

 

 1 届出書(税務課窓口及び町ホームページから様式のダウンロードができます)

 2 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 3 出産予定日(または出産日)と出産する人の氏名が確認できる書類(母子健康手帳など)

 4 出産証明書など出産日及び親子関係が確認できる書類(出産後に申請する場合で、被保険者と子が別世帯の場合)

 5 多胎妊娠の場合は、確認することができる書類

 

 産前産後期間に係る保険税軽減届出書 [Excelファイル/13KB]

 

届出方法・届出先

 

 税務課の窓口に直接持参されるか、必要書類を添付のうえ、郵送で提出してください。

 〒869-1292 熊本県菊池郡大津町大字大津1233番地 大津町役場 税務課 行き

 ※郵送で提出される場合、書類等に不備があれば、担当職員から連絡されていただきます。

 

 産前産後期間の保険税免除リーフレット [PDFファイル/742KB]

 

リーフレット

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