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浄化槽の適切な管理をしましょう
浄化槽とは日常生活で生じた汚水やし尿を微生物の働きにより分解し、きれいな水を放流するための装置です。
浄化槽が汚れ微生物の働きが悪くなると浄化能力が低下します。
そのため、浄化槽は浄化槽法に基づき、「法定検査」と「保守点検」、「清掃」の3つを適正に行わなければなりません。
保守点検
保守点検は浄化槽の機械の点検・補修や消毒剤の補給を行います。
保守点検は浄化槽法に定められた技術上の基準に従って行われなければいけませんので、浄化槽管理士の資格を持ち、
県知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
熊本県登録保守点検業者一覧(令和5年6月現在)[PDFファイル/1.82MB]
清掃
清掃は浄化槽内に蓄積した汚泥等を抜き取る作業を言います。
蓄積した汚泥をそのままにしておくと、浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因となります。
清掃は大津町長の許可を受けた浄化槽清掃業者しか行うことができません。
法定検査
浄化槽法では,浄化槽を設置している方に対し、浄化槽が適正に設置され、併せて保守点検及び清掃が正しく行われているかどうかを判断し、放流水の水質の基準が守られているかどうかの検査を受けることが義務づけられています。
検査には、設置後の水質検査(7条検査)と、毎年1回行う定期検査(11条検査)があり、熊本県知事が指定した
検査機関である、公益社団法人 熊本県浄化槽協会(電話:096-284-3355)が行うことになります。
浄化槽を正しく使いましょう
浄化槽は日常の管理が大切です。使用者は日常の使用にあたって、次のような点を注意してください。
- トイレの洗浄水は十分な量を流す
- 便器の清掃には、微生物に影響するような塩酸、硝酸等の薬品類を使用しない
- トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さない
- 送風機(ブロアー)の電源を切らない。送風機の空気取り入れ口はふさがない。送風口や排気管をふさがない
- 浄化槽のマンホールの上には物を置かず、蓋はいつもきちんと閉めておく
- 浄化槽の消毒剤は切らさず、常にされるようにしておく
- 台所から野菜くずやてんぷら油などは流さない
浄化槽の使用開始、廃止、管理者変更があった場合は届出が必要です。
浄化槽を使用開始した場合や廃止した場合、管理者(設置者)が変更になった場合は届出が必要になります。
ご家族・ご親族の住宅について、浄化槽管理者がどなたになっているかを確認していただき、必要に応じて大津町役場下水道課まで届出をお願いします。
届出様式
1.浄化槽使用開始報告書[Wordファイル/19KB]
2.浄化槽技術者変更報告書[Wordファイル/19KB]
3.浄化槽使用休止届[Wordファイル/23KB]
4.浄化槽使用廃止届出書[Wordファイル/20KB]
5.浄化槽届出事項変更届出書[Wordファイル/20KB]
6.浄化槽設置届出取下書[Wordファイル/20KB]
7.浄化槽管理者変更報告書[Wordファイル/19KB]