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介護保険負担限度額認定申請について
介護保険負担限度額認定とは
介護保険施設および地域密着型介護老人福祉施設といった施設サービスや短期入所サービス(以下、施設サービス等)を利用する人は、介護保険サービスの利用者負担割合分と、居住費・食費・日常生活費の全額を負担します。利用者負担割合分以外の費用は施設との契約で決まりますが、居住費・食費には、基準となる額(基準費用額)が定められています。市町村民税世帯非課税等で低所得の人は、申請して認められた場合、「負担限度額認定証」が交付され、居住費等・食費は負担限度額までの負担になります。基準費用額との差額は、特定入所者介護サービス費でまかなわれます。
※施設と利用者の間で契約された居住費等・食費が基準費用額を下回っている場合は、契約内容との差額となります。
基準費用額【1日あたり】
居住費等 | 食費 | ||||||||
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ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 1,445円 | |||||
2,066円 | 1,728円 | 1,728円(1,231円) | 437円(915円) |
介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室と多床室は( )内の金額となります。
負担限度額【1日あたり】
利用者負担段階 | 居住費等 | 食費 | ||||||||||||
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ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 施設サービス | 短期入所サービス | |||||||||
第1段階 |
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880円 | 550円 | 550円(380円) | 0円 | 300円 | 300円 | |||||||
第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の人 | 880円 | 550円 | 550円(480円) | 430円 | 390円 | 600円 | |||||||
第3段階⑴ | 本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下の人 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円(880円) | 430円 | 650円 | 1,000円 | |||||||
第3段階⑵ | 本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超の人 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円(880円) | 430円 | 1,360円 | 1,300円 | |||||||
介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額になります。
上の表に当てはまっていても、⑴⑵のいずれかに該当する場合は、特定入所介護サービス費の支給対象になりません。
※特定入所介護サービス費とは、所得の低い方が介護保険施設に入所する場合に、居住費等や食費の負担軽減をするための制度です。
- 住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
- 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも、預貯金等が次の金額を超える場合。
- 第1段階:預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円
- 第2段階:預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円
- 第3段階1:預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円
- 第3段階2:預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円
※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)は上記にかかわらず、預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合。
申請に必要な書類
- 負担限度額認定申請書・同意書[Wordファイル/20KB]
※同意書の氏名の横に、押印をお願いします。(認印可) - 預貯金等確認のための以下の書類(本人と配偶者のものを全部)
預貯金等に含まれるもの | 提出書類 | |||||||||||||
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預貯金(普通・定期) | 通帳の写し ※直近2ヶ月前から現在分の最新の記帳をお願いします。 (インターネットバンクは口座残高ページの写し) |
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有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
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金・銀(積立購入を含む)など購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の銀行等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
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投資信託 | 銀行・信託銀行・証券会社等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
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タンス預金(現金) | 自己申告(申請書に記載あり) | |||||||||||||
負債(借入金・住宅ローンなど) | 借用証書など | |||||||||||||
※預貯金等については、必要に応じて銀行等に口座情報の照会を行うことがあります。
※偽りその他の不正行為によって負担軽減を受けた場合には、それまでに受けた負担軽減額に加えて最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。
※今まで負担限度額認定を受けていた方でも、認定基準に該当しない場合は、申請しても負担限度額認定が受けられないことになりますので、ご了承ください。