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入湯税

ページID:0001020 更新日:2024年10月15日更新 印刷ページ表示

2024年10月15日更新 入湯税

 入湯税とは、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・観光施設および消防施設などの整備のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場(温泉)の入湯行為に対してかかる税です。

 

○納税義務者

 鉱泉浴場の入湯客

 

○税率

 1人1日につき150円

 

○申告と納税の方法

 浴場経営者等が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。

 

○入湯税の使徒

 

 入湯税は地方税法第701条の規定により、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・消防施設・観光振興に要する費用に充てられます。

 使途状況について詳しくは、下記ファイルをご覧ください。

 

令和3年度 入湯税使途状況について [PDFファイル/216KB]

令和4年度 入湯税使途状況について [PDFファイル/216KB]

令和5年度 入湯税使途状況について [PDFファイル/123KB]

 

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