日本国民で、年齢満18歳以上の人は選挙権があります。しかし、実際に投票を行うためには選挙人名簿に登録されていなければなりません。
登録資格
(1)満18歳以上の日本国民であること。
(2)住民票が作成された日(転入の届出日)から、その市区町村の住民基本台帳に引き続き3ヶ月以上記録されていること。
登録
(1)定時登録
登録は、3月、6月、9月、12月の登録月に行います。登録月の1日現在を基準日として、登録される資格のある人を1日に登録します。
(2)選挙時登録
選挙ごとに基準日、登録日を定めて登録します。
(3)補正登録
登録資格がありながら登録されていなかった場合に直ちに登録します。
抹消
(1)死亡、日本国籍を失ったとき。
(2)その市町村から転出して4ヶ月を経過したとき。