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定額減税補足給付金【調整給付金】に関するよくある質問
定額減税補足給付金【調整給付金】よくある質問
1調整給付について
Q1-1調整給付とは何ですか。
令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない(定額減税可能額が、推計所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額を上回る)方に対し、当該上回る額の合計額(1万円単位で切り上げ)を支給するものです。
Q1-2 住民登録している自治体とは別の自治体から個人住民税が課税されています。調整給付はどこから支給されますか。
令和6年度個人住民税を課税(賦課)している自治体から支給されます。
Q1-3 調整給付についての書類「調整給付金支給確認書」が届いた場合は、必ず受給できますか。
大津町で調整給付の計算を行い、対象となる方に対し「調整給付金支給確認書」を送付していますので原則として受給できますが、調整給付金支給確認書を提出する前に対象となる方が死亡した場合や、修正申告の結果、他の給付金の要件に該当し受給を受けた場合など受給できない場合があります。
Q1-4 令和6年度分所得税額は現時点で未定だが、調整給付の額はどう算出するのですか。
所得税の定額減税は、令和6年中の所得に対する所得税に適用されます。
調整給付は、定額減税しきれない額を給付するものですが、現時点では、令和6年分所得税はまだわかりませんので、(令和5年中の所得に対して課税される)令和6年度住民税の課税内容を基に、国から提供された算定ツールを用いて算出した推計所得税額を令和6年分所得税額とみなし、調整給付額を算定します。
なお、実際の令和6年分所得税額が確定した後、調整給付額を再計算します。この結果、調整給付に不足額が生じている場合は、令和7年度で支給を予定しています。
Q1-5 調整給付額に不足があれば追加給付はありますか。
令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付予定です。
追加給付について大津町の取り扱いが決まりましたら、町ホームページなどで情報発信させていただきますので、しばらくお待ちください。
Q1-6修正申告等の結果、定額減税しきれないと見込まれる金額が増えた(新たに発生した)場合、どうなりますか。
大津町では令和6年6月3日時点の令和6年度個人住民税の課税内容を基に給付金額の算定をしています。
それ以降におこなった修正申告等により定額減税しきれないと見込まれる金額が増えた(新たに発生した)場合は、令和7年度での不足給付での対応を予定しています。
2対象者について
Q2-1 調整給付はどのような人が対象になりますか。
以下のいずれにも当てはまる人が対象となります
・定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割」を上回る人
・納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の人
Q2-2 自身が調整給付の対象になるのかを知りたい。どうすれば確認できますか。
調整給付の対象となる人に対しては、大津町から調整給付金支給確認書を7月上旬に送付しています。
電話での対象であるかの確認については本人からの問い合わせの場合のみお答えしています。
Q2-3 既に令和5年度の給付金(非課税世帯に対する7万円、均等割のみ課税世帯に対する10万円)をもらっています。調整給付は受けられますか。
調整給付の対象の判断は、令和6年度の住民税の課税内容を基に判断します。令和5年度分の住民税に基づき実施された非課税給付や均等割のみ課税者への給付金受給の有無による影響はありません。
Q2-4 留学生で、租税条約の適用をうけています。調整給付は受けられますか。
租税条約適用者については、調整給付金対象外となります。
Q2-5令和6年3月まで無収入で同年4月から働き始めた場合、調整給付の対象となりますか。
令和6年度個人住民税は令和5年分の収入に対して課税される税金のため、令和5年が無収入だった場合は今回の調整給付の対象となりません。
ただし、4月から収入が発生し令和6年分所得税が課税される場合は、所得税分のみ定額減税の対象となり、減税しきれなかったときは令和7年度での支給を予定しています。
3申請方法・スケジュールについて
Q3-1 申請はいつから受付が始まりますか。
調整給付の対象となる人に対しては、大津町から調整給付金支給確認書を7月上旬に送付しています。
調整給付金支給確認書が届いたら、下記方法により申請をすることが可能です。
・窓口での申請
・郵送による申請(同封している返信用封筒に入れてご返送ください。)
・オンライン申請
Q3-2 給付金はいつ振り込まれますか。
申請内容に不備等がなかった場合、一ヶ月程度での給付を行います。
Q3-3 自身の申請内容に不備があった場合はどうなりますか。
申請内容に不備や確認事項がある場合は、大津町福祉課(096-293-3510)か大津町給付金専用窓口(096-285-5442)から連絡がありますので、対応をお願いします。
複数回連絡しても連絡が繋がらない場合、再提出の依頼書を送付します。