国民健康保険に加入するとき・やめるとき等には必ず届け出が必要になります。保険の切り替えは自動的には行われませんので、変更があったらから14日以内に届け出てください。
国保に加入するとき
- ほかの都道府県から転入してきたとき(職場の健康保険などに加入していない場合)
- 職場の健康保険などをやめたとき(被扶養者でなくなったときも含む)
- 子どもが生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
必要なもの
- 他の市町村からの転出証明書(住民課で転入の手続き後、国民健康保険の加入ができます)
退職などで、職場の健康保険などの資格がなくなったとき
必要なもの
- 健康保険の資格喪失証明書または離職票など(社会保険から外れた日付がわかるもの)
職場の健康保険の被扶養者からはずれて資格がなくなったとき
必要なもの
- 健康保険の被扶養者でなくなったことがわかる証明書(資格喪失証明など)
子どもが生まれたとき
必要なもの
- 住民課で出生届を提出していただくことで、健康保険課へご案内し保険証の発行を行います。
生活保護を受けなくなったとき
必要なもの
国保をやめるとき
他の市町村に転出したとき
必要なもの
就職などで、職場の健康保険などに加入したとき
必要なもの
- 国民健康保険証(返却していただきます)
- 新しい健康保険証(全員分)
お越しいただくことが難しい場合、国民健康保険証(原本)と新しい健康保険証(写し)を郵送していただくことで国民健康保険を抜ける手続きができます。郵送でお手続きを希望される方は、日中連絡の取れる電話番号を必ず記載してください。
死亡したとき
必要なもの
- 死亡された方の国民健康保険証
- 死亡された方の限度額認定証(あれば)
- 印かん(朱肉を用いるもの)
※保険証と限度額認定証は返還となります。
生活保護を受け始めたとき
必要なもの
修学により、生計維持者と別に住所を町外に定めるとき【マル学】
必要なもの
- 国民健康保険証
- 在学を証明するもの(学生証や在学証明書等)
住所地特例施設に入所するとき【住所地特例】
必要なもの
- 国民健康保険証
- 町外の施設などに入所したことが確認できる書類
対 象
(1)病院または診療所への入院
(2)児童福祉法による児童福祉施設への入所
(3)障害者自立支援法による障害者支援施設等への入所
(4)老人福祉法による養護老人ホームや特別養護老人ホームへの入所
(5)介護保険法による有料老人ホーム等への入所 ※国民健康保険法第116条の2など
代理申請
・異なる世帯の方が代理で手続きをされる場合は、委任状が必要となります。下記の様式をご利用ください。
・資格喪失証明書の様式は任意ですが、必要な場合は下記をお使いください。