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海外療養費について

最終更新日:
 

海外療養費とは

海外での旅行中や出張中に、急病や不慮の怪我などで止むを得ず受診した場合は、一旦、医療費を全額支払っていただき、
帰国後に「海外療養費」として申請していただくことで、保険分の払い戻しを行います。

 

給付対象

国内で保険診療として認められている医療行為が対象となりますので、美容整形やインプラント、臓器移植や不妊治療は対象外です。
※受診目的で海外へ渡航した場合は種別に関わらず対象外です。


 

支給額

国内で同じ治療をした場合にかかる治療費を基準に計算した額から、自己負担分を引いた額を支給します。
ただし、実際に支払った額のほうが少ないときは、その額から自己負担分を引いた額を支給します。

支払った額がすべて戻ってくるわけではありません。

 

(例1)

海外での支払いが12万円、国内基準額が10万円の場合

支払い額>基準額のため、自己負担額は10万円の3割=3万円、保険負担額(支給額)は10万円-3万円=7万円

 

(例2)

海外での支払いが5万円、国内基準額が10万円の場合

支払い額<基準額のため、自己負担額は5万円の3割=1万5千円、保険負担額(支給額)は5万円-1万5千円=3万5千円

 

※支給決定日の外国為替換算率を用いて、円に換算して支給します。

 
 

申請期限

支払日の翌日から数えて2年を経過すると、申請できなくなります。

 

必要書類

(1) 療養費支給申請書

(2)医科の場合 → 領収明細書(医科)
(2)歯科の場合 → 領収明細書(歯科)

(3) 診療内容明細書

(4) 領収証(原本)

(5) (2)の日本語訳

(6) 受診者の海外渡航期間が確認できる書類(パスポート等)

  • (7) 同意書
  • (8) 印鑑(朱肉を用いるもの)

(9) 国民健康保険証

(10) 世帯主名義の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード)
 

受診時の注意

1.受診時に(2)と(3)を持参し、医療機関に作成を依頼してください。
2.領収証は必ず受け取って保管してください。

 

 

各種様式

このページに関する
お問い合わせは
(ID:9940)

大津町

大津町役場  法人番号 2000020434035
〒869-1292  熊本県菊池郡大津町大字大津1233    Tel:096-293-3111   Fax:096-293-4836  
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