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介護保険料の支払い方法について

最終更新日:
 第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の支払い方法は特別徴収と普通徴収の2種類があります。
 

特別徴収(年金天引き)

 年金からの天引きによるお支払い方法です。対象は老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金等で、年金の年額が18万円以上の方です。年金からあらかじめ介護保険料が引かれ、残りの年金が年金支給日に口座へ振り込まれます。

ただし、次の場合は年金からの天引きができませんので、普通徴収(納付書または口座振替によるお支払い)となります。

 

(1)   年金を担保にお金を借りている場合。

(2)   収入申告や扶養などの修正により年度途中に所得変更があり、当初予定の介護保険料よりも変更後の保険料額が安くなった場合。

⇒なお、特別徴収の方で当初予定の介護保険料額よりも変更後の保険料額が高くなった場合は、高くなった分の介護保険料は普通徴収となります。

(3)  諸事情により年金が停止または一部停止(減額)されている場合。 など

 

普通徴収(納付書または口座振替)

納付書または口座振替によるお支払い方法です。65歳になられた直後や転入直後の場合、すぐに特別徴収は始まらず、一旦普通徴収でお支払いとなります。

 また、令和2年4月からコンビニでのお支払いもできます。お支払いできるコンビニは送付されてくる納付書の裏面をご覧ください。

なお、便利な口座振替によるお支払いもできますので、ご利用ください。口座振替できる金融機関は、肥後銀行、熊本銀行、菊池地域農協、熊本第一信用金庫、熊本県信用組合、ゆうちょ銀行です。

 金融機関の届出印と通帳(口座番号等がわかるもの)をお持ちのうえ、大津町役場介護保険課介護保険係または口座振替を希望する金融機関において、手続きをしてください。(税金などを口座振替されていても、介護保険料は別途手続きが必要となります。)。

 

 

介護保険料を納めない場合の給付制限

介護保険料を納めないでいると、もし介護サービスを利用するとなった場合に、利用者負担が高くなるなど、制限がかかりますので、必ず介護保険料を納めてください。

また、災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、お早めに介護保険課へご相談ください。


 

 

 

 

 


 

 

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