新規申請の場合
介護保険サービスを利用するためには、要介護認定の申請を行い、要介護認定を受ける必要があります。通常は窓口での申請ですが、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、必ずしも窓口で申請する必要はなく、電話での相談や郵送によっても申請を受け付けることができます。
●申請に必要なもの
(1)
要介護(要支援)認定申請書(ワード:20.8キロバイト) 
(2)介護保険被保険者証の原本 (紛失している場合は、
再交付申請書(ワード:14.7キロバイト)
)
●相談先
介護保険課 介護保険係 電話 096-293-3511
大津町地域包括支援センター 電話 096-292-0770
●郵送先
〒869-1292
熊本県菊池郡大津町大字大津1233番地
大津町役場 介護保険課 介護保険係
要介護認定の申請後は、訪問調査員の訪問により、本人の状況を直接調査することが必須となります。しかし、新型コロナウイルス感染症の感染のおそれから、訪問にどうしても不安がある場合には、暫定ケアプラン(介護度を予想して作成される介護サービスの利用計画)を活用して、要介護認定の結果が出る前に介護サービスを利用することもできます(※)。
ただし、予想の介護度と認定後の介護度に差がある場合には、給付の一部もしくは全部を、利用者が10割負担しなければならない可能性があります。
※ 一時的な対応であり、訪問調査を行わないという選択はできません。
更新申請や区分変更申請について
新規申請と同じく、必ずしも窓口で申請する必要はなく、電話での相談や郵送によっても申請を受け付けることができます。
また、担当のケアマネジャーの代行申請もできます。円滑な手続きとなりますよう、できるだけ代行申請をご利用ください。
※新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱いについては
こちら