新型コロナウイルスの感染予防について(住所異動や証明書交付など)
引っ越しシーズンを迎え、住所変更の手続きなどで窓口は大変混雑します。
新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、混雑が見込まれる日の来庁をなるべく避けていただくとともに、
来庁しなくてもできる手続きがございますので、混雑の緩和にご協力をお願いいたします。
また、来庁の必要な場合におかれましても、風邪のような症状がある場合には、できるだけ来庁をお控えいただきますとともに手洗いや咳エチケットを徹底していただくなど、感染予防にご協力をお願いいたします。
1 証明書の郵便請求
住民票の写し、戸籍関係証明書、税務関係証明書については郵送で請求することができます。
詳しくは「郵便請求の方法」
をご確認ください。
2 マイナンバーカードによるコンビニ交付
マイナンバーカードをお持ちで電子証明書がご利用できる方は各種証明書がコンビニエンスストア等で取得ができます。
詳しくは「証明書のコンビニ交付サービス」
をご確認ください。
3 郵送による転出届
転出届(大津町から他市町村へ引っ越すとき)は郵送で行うことができます。
詳しくは「郵送による転出届の方法」
をご確認ください。
※マイナンバーカードを申請してから、カードを受け取る前に転出手続きをされますと、カードを交付することができなくなってしまいます。
カードの受け取りは転出手続き前にお願いします。
4 届出書、申請書の事前作成
ご自宅のパソコン等で戸籍関係届出書や各種証明書の請求書がダウンロードできます。
あらかじめご用意いただくことで住民課窓口等で滞在する時間を短縮することができます。
詳しくは「戸籍関係届出の様式」、「各種証明書の申請書様式」
をご確認ください。
5 転入届などの届出期間延長について
転入届や転居届については、住民基本台帳法により住み始めてから14日以内に
届け出る必要がありますが、コロナウイルス感染症の感染予防のために届出期間を過ぎた
場合であっても「正当な理由」があるとして、通常通りお手続きいただけます。
転入届や転居届の届出を急ぐ必要がない方におかれましては、混雑時の来庁を避け、手続きにお越しください。
ただし、届け出が遅れる場合、行政サービスなどを受けられている方
(児童手当、小中学校の転校、保育園・幼稚園関係、各種健康保険、介護保険、福祉サービスなど)は、
各行政サービスへの影響がある場合がありますので、あらかじめ担当課へご確認ください。
また、マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方が転入するケースで、カードを転入後も継続して利用したい場合は、
転出届の際に届け出た転出日(転出予定日)から60日以内に手続きをしない場合は自動で失効してしまいます。ご注意をお願いします。
6 マイナンバーカード搭載の電子証明書の更新について
現在、マイナンバーカード搭載の電子証明書が有効期限を迎える住民の方に、地方公共団体情報システム機構より
有効期限のお知らせに関する通知書を郵送しております。
有効期限が切れた場合にはコンビニ交付等に使えなくなるため、更新手続きが必要ですが、期限が過ぎてしまっても、新しい電子証明書を発行することができます。