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部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました

最終更新日:
 

部落差別の解消の推進に関する法律(2016年12月16日)

 この法律は、現在もなお部落差別が存在し、部落差別の解消は国及び地方公共団体の責務とし、教育及び啓発の必要性が明記されました。また、部落差別を解消するための必要性を国民一人一人が理解し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。

 

〇この様な部落差別があります

 ・結婚が身元調査により破談になったり、就職試験で本籍地や親の職業を尋ねるなど本人の能力や適正に関係のない事を質問されたり、不利益を受ける事が起きています。

 ・インターネット上に、デマや偏見、他人を誹謗中傷する書き込み(ネットいじめ)や他人のプライバシーに関わる情報を無断で公開する事が起きています。

 

〇部落差別解消推進法のポイント

 ・この法律で初めて「部落差別」の表現が用いられ、今なお部落差別が存在するとの認識が法律で新たに示されました。

 ・部落差別は日本国憲法に照らして「許されないものである」「解消することが重要な課題である」と明記されました。

 ・部落差別の解消は、国及び地方公共団体の責務とし、教育及び啓発の必要性が明記されました。

 ・この法律が出来た背景として、インターネットの普及により差別が悪質化していることなどがあげられます。

 

部落差別の解消の推進に関する法律別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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