森林の木を伐採する際には、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市町村長へ提出することが、森林法第十条の八第一項の規定により義務付けられています。
また、伐採後の造林が完了した場合又は、転用のため伐採が完了した場合には、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出も、森林法第十条の八第二項の規定により、同じく義務付けられています。
1.対象となる森林
・地域森林計画の対象となっている森林
※地域森林計画対象森林計画であっても、保安林・保安施設地区に指定されている場合や、1ha超え
ての森林の開発(転用)を行う場合は、大津町への届出ではなく、熊本県への林地開発許可申請等
の手続が必要になります。
※対象森林かどうかについては、農政課までお問い合わせください。
※保安林・保安施設地区の確認、林地開発許可申請については、最寄りの地域振興局林務課へお尋ねください。
2.届出が不要な場合
・竹のみの伐採の場合。・熊本県より林地開発の許可を受けて伐採する場合。
・森林経営計画に基づく伐採の場合(別途、伐採後の報告が必要です。)
・火災・風水害その他非常災害時に緊急的に伐採する必要がある場合。
・法令等に基づく処分により伐採を行う必要がある場合 等
(届出の要否が不明な場合は、お問い合わせ下さい。)
3.提出書類
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
※伐採を開始する日の30日前から~90日前までに提出。
- ○(森林所有者から委託を受けて伐採をする場合)委託契約書の写し等
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告 ※間伐の場合は提出不要。
※伐採を完了した日(森林以外の用途に転用する場合は、伐採を完了した日)から30日以内に提出
4.提出・お問い合わせ先
○大津町役場 農政課 農林係(役場新庁舎 2階)
○熊本県菊池郡大津町大字大津1233番地
○096-293-3116
※保安林、林地開発許可申請関係のお問い合わせ先
○熊本県県北広域本部 菊池地域振興局 林務課
○熊本県菊池市隈府1272-10
○0968-25-2347