騒音・振動規制法および県条例に基づく規制・届出について
事業所等(工場や店舗)から出る騒音、振動については、近隣への騒音、振動レベルを規制するため、大きな音や振動を出す施設(「特定施設」という)を「騒音規制法」、「振動規制法」(国の法律)と「熊本県生活環境の保全等に関する条例」(騒音に関する県の条例)で基準を定めています。
騒音・振動の特定施設について
以下の特定施設について、下記のとおり市町村に提出する義務があります。
| 種類 | 届出が必要になる場合 | 届出の期日 |
1
| 設置届 | 新たに施設を設置しようとする場合(新たに特定事業場になる場合) | 工事着手予定の30日前 |
2 | 使用届 | 法・条例の改正により、新たに施設が追加された場合や、新たに指定地域となった場合 ※法または条例で規制区域または特定施設の変更がなされない限り、本届出が提出されることはありません。 | 指定地域となった日、または特定施設となった日から30日以内 |
3 | 数変更届 | 同じ種類の施設を増設する場合や、種類の異なる施設を新たに設置する場合 | 工事着手予定の30日前 |
4 | 防止の方法変更届 | 振動・騒音の防止方法を変更する場合 | 工事着手予定の30日前 |
5 | 氏名等の変更届 | 氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を変更した場合 | 変更後の30日以内 |
6 | 廃止届 | すべての施設を廃止した場合 | 廃止後の30日以内 |
7 | 継承届 | すべての施設を譲り受け、または借り受けた場合 | 継承後の30日以内 |
届出が必要な特定施設の種類および基準
法に基づく届出、県条例に基づく届出の2種類あります。必要な特定施設の種類および基準を参考にどちらに基づく届出なのか確認したうえでご提出お願いします。
届出様式
●騒音規制法に基づく届出書
特定建設作業について
以下の特定建設作業について、下記のとおり市町村に提出する義務があります。
届出の種類について
| 種類 | 届出が必要になる場合 | 届出の期日 |
1 | 届出書 | 特定建設作業を実施しようとするとき | 作業開始日の7日前まで |
届出が必要な特定施設の種類および基準
届出様式
●騒音規制法に基づく届出書
- ●振動規制法に基づく届出書
- ●県条例に基づく届出書
別記第10号様式特定建設作業実施届出書(ワード:42キロバイト) 
- 【お知らせ】
- 法に基づく届出は令和2年12月28日より、県条例に基づく届出は令和3年4月1日より届出書の押印は不要になりました。
騒音・振動の規制について
「特定施設」を有する事業所を「特定工場等」といいます。この「特定工場等」においては、事業所のある地域毎に定められた「基準値」があり、これを敷地境界において超えないように遵守する義務があります。
万一、基準値を超えて周辺地域の生活環境が損なわれると認められる場合、市町村が改善勧告や改善命令を行えるようになっております。(違反した場合には罰則規定有)。みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
騒音特定工場等の基準値(敷地境界線)
時間の区分
区域の区分 | 昼間 (午前8時から 午後7時まで) | 朝・夕 (午前6時から 午前8時まで 及び 午後7時から 午後10時まで) | 夜間 (午後10時から 翌日午前6時まで) |
第1種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 60デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
振動特定工場等の基準値(敷地境界線)
時間の区分
区域の区分 | 昼間 (午前8時から 午後7時まで) | 夜間 (午後7時から 翌日午前8時まで) |
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |