連帯保証人に関する運用を変更しました
町ではこれまで、町営住宅に入居する際には「連帯保証人」を決めていただいていましたが、以下の対象者に限り、例外的に「緊急連絡人」や「身元引受人」の届出をもって、連帯保証人の免除を認めることとしました。
対象者(要綱第2条関係)
・60歳以上の者 ・障害者手帳所持者 ・戦傷病者手帳所持者 ・原子爆弾被爆者 ・生活保護受給者 ・中国残留邦人など ・海外からの引揚者 ・ハンセン病療養所入所者など ・DV被害者 ・被災市街地復興特別措置法で規定の被災者 など
手続き
・免除を受けようとする者は、入居決定後、請書とともに「緊急連絡先届」(別記様式1)を提出ください。
・「緊急連絡先届」を提出する者のうち、単身で入居する者は、「身元引受人承諾書」(別記様式2)を併せて提出ください。
(「緊急連絡先届」提出者が、入居後に単身世帯となった場合も、「身元引受人承諾書」を提出ください)
連帯保証人に関する具体的な運用
○免除対象者であっても、基本的には連帯保証人を必要とします。(連帯保証人は、町外に居住の親族や友人でも可能です。)
○免除にあたる具体的な事例
・親族はいるが生活保護受給者などで保証能力がない
・親族はいるが絶縁状態で数十年交流がない など
○生存の確認などやむを得ない場合は、緊急連絡人の承諾後、室内に立ち入ることとします。