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町営住宅入居にかかる連帯保証人について

最終更新日:
 

連帯保証人に関する運用を変更しました

町ではこれまで、町営住宅に入居する際には「連帯保証人」を決めていただいていましたが、以下の対象者に限り、例外的に「緊急連絡人」や「身元引受人」の届出をもって、連帯保証人の免除を認めることとしました。

 

対象者(要綱第2条関係)

・60歳以上の者 ・障害者手帳所持者 ・戦傷病者手帳所持者 ・原子爆弾被爆者 ・生活保護受給者 ・中国残留邦人など ・海外からの引揚者 ・ハンセン病療養所入所者など ・DV被害者 ・被災市街地復興特別措置法で規定の被災者   など
 

手続き

・免除を受けようとする者は、入居決定後、請書とともに「緊急連絡先届」(別記様式1)を提出ください。

・「緊急連絡先届」を提出する者のうち、単身で入居する者は、「身元引受人承諾書」(別記様式2)を併せて提出ください。

(「緊急連絡先届」提出者が、入居後に単身世帯となった場合も、「身元引受人承諾書」を提出ください)

連帯保証人に関する具体的な運用

○免除対象者であっても、基本的には連帯保証人を必要とします。(連帯保証人は、町外に居住の親族や友人でも可能です。)

○免除にあたる具体的な事例

・親族はいるが生活保護受給者などで保証能力がない

・親族はいるが絶縁状態で数十年交流がない   など

○生存の確認などやむを得ない場合は、緊急連絡人の承諾後、室内に立ち入ることとします。

 

 

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