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受動喫煙を防ごう ~健康増進法(受動喫煙対策)が全面施行されました~

最終更新日:

 

受動喫煙を防ごう ~健康増進法(受動喫煙対策)が全面施行されました

 望まない受動喫煙を防止する目的で、健康増進法が改正され、令和2年4月に全面施行されました。

 このことにより、多数の人が利用する施設の区分に応じて、施設の一部の場所を除き喫煙が禁止されます。

 

 改正法における基本的な考え方(改正の趣旨)は以下の3点です。
  (1)「望まない受動喫煙」をなくす
  (2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
  (3)施設の類型・場所ごとに対策を実施

 

 この趣旨に基づき、令和元年7月から、学校や児童福祉施設、医療機関、行政機関の庁舎などの「第1種施設」において、

 原則敷地内禁煙となりました。

(ただし、受動喫煙を防ぐ為の必要な措置がとられた屋外の「喫煙場所」の設置があれば喫煙することができます。)

 

 さらに、令和2年4月から、事務所、工場、ホテル・旅館、飲食店、鉄道などの「第2種施設」においても、

 原則屋内禁煙となりました。

(ただし、喫煙専用室等の設置があれば喫煙することができます。

 また、喫煙を主目的とするバー、スナック等や、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所といった「喫煙目的施設」においては、

 施設内で喫煙が可能です。)

 

「受動喫煙」とは

 受動喫煙とは、他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることです。喫煙による煙に含まれるさまざまな有害物質は、

 喫煙者が肺に直接吸い込む主流煙よりも、吸っていない時に立ち昇る副流煙により多く含まれます。

 

なぜ「受動喫煙」を防がなければいけないの?

 喫煙があらゆるがんや脳卒中、心筋梗塞などの病気を引き起こすことは広く知られていますが、受動喫煙もリスクを高めます。

 また、乳幼児の喘息や呼吸器感染症、乳幼児突然死症候群の原因になるとされています。

 

「加熱式たばこ」は安全なの?

「加熱式たばこ」とは、たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品を燃焼させず、専門機器を用いて電気で加熱することで煙を発生させるものです。
 健康リスクを低減させるかどうかについては、現時点で科学的根拠はありません。
「加熱式たばこ」による健康被害については、まだ明らかにされていませんが、WHO(世界保健機関)は規制対象とすべきという見解です。
 (厚生労働省 ホームページより)
 

禁煙したいなと思ったら・・・

 禁煙する場合、自力で禁煙する方法や、医療機関で禁煙する方法があります。医療機関で禁煙する場合、条件を満たせば健康保険等が使えます。

 標準的な治療期間は12週間で、合計5回の診察が行われます。

 3割負担の人で、飲み薬で約19,000円、パッチで約13,000円で治療できます。(12週間の診察代等の合計)

 令和2年(2020年)5月1日現在、禁煙治療に保険が使える熊本県内の医療機関は269施設あります。

 詳しくは熊本県のホームページをご覧いただくか、かかりつけ医へご相談ください。

 

 熊本県ホームページ  「たばこ対策を推進しています」(医療機関一覧)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 熊本県ホームページ  「受動喫煙防止対策」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 厚生労働省ホームページ「なくそう!望まない受動喫煙防止」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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 ※参考 施設の区分

 (1)第一種施設(敷地内禁煙)

  学校,病院,診療所,助産所,薬局,介護老人保健施設,難病相談支援センター,施術所(はり,きゅう,柔道整復),児童福祉施設,

  母子健康包括支援センター,認定こども園,少年院,少年鑑別所,行政機関の庁舎等

  ※屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に,喫煙所を設置することができる。

 

 (2)第二種施設(原則屋内禁煙)

  事務所,工場,ホテル,旅館,飲食店,旅客運送用事業船舶,鉄道,国会,裁判所等

  ※個人の自宅やホテル等の客室など,人の居住の用に供する場所は適用除外

 

 (3)喫煙目的施設(施設内で喫煙可能)

  喫煙を主目的とするバー及びスナック,店内で喫煙可能なたばこ販売店,公衆喫煙所
 

受動喫煙防止対策啓発用パンフレット

  熊本県では、改正法の概要等を啓発するために、受動喫煙防止対策啓発用パンフレットを以下のとおり作成しています。

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(ID:8630)

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