交通災害共済制度とは
交通事故により負傷や死亡した場合に、実際に入院や通院を行なった期間に応じ、交通災害見舞金を支給する制度です。
交通災害とは
道路交通法第2条に定める自動車、原動機付自転車、自転車、トロリーバスならびに電車、汽車、モノレール、ケーブルカー、船舶、航空機の運行による事故で、日本国内で発生したものです。
交通災害見舞金額
実際に入院や通院を行なった期間に応じ、交通災害見舞金を支給します。ただし、治療のない期間が30日を超える場合は、その期間を除きます。
等級区別
区分 | 傷害の程度 | 金額 |
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1等級 | 死亡 | 150,000円 |
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2等級 | 180日以上の治療を要した傷害 | 60,000円 |
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3等級 | 90日以上180日未満の治療を要した傷害 | 40,000円 |
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4等級 | 30日以上90日未満の治療を要した傷害 | 25,000円 |
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5等級 | 10日以上30日未満の治療を要した傷害 | 20,000円 |
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掛金
個人の掛金は必要ありません。(全額町負担です。)
要件
1.請求が事故発生の日から1年間
2.自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書の添付
3.自殺、無免許運転、飲酒運転(量の多少を問わず)、故意、天災、その他これに類するときは申請できません
請求手続き
1.本人(被災者)が請求してください
2.死亡、学生、疾病等の理由により本人(被災者)が役場窓口で請求することができないときは、親族(代理人)からの請求も可能です。
その際、本人(被災者)が請求できない理由を事故状況報告書に記載してください。(死亡を除く。)
また、本人(被災者)と親族(代理人)との続柄がわかる住民票や戸籍が必要になります。
3.治療(入院・通院)がすんだら、ただちに役場に申し出て、必要な書類を作成し、請求してください。ただし、治療の途中でも、事故発生の日から1年を超えそうなときは、請求期限より前に請求してください。
必要書類
1.災害見舞金請求書
2.事故状況報告書
3.印鑑
4.自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(コピー可)
物損事故の同乗者等で交通事故証明書に氏名の記載がない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」の添付が必要です。
5.診断書
熊本県市町村総合事務組合様式もしくは自動車保険に使用する診断書と診療報酬明細書のコピー(両方必要)でも代用できますので、自動車保険会社にお問い合わせください。
6.住民票(コピー可)
本人(被災者)と請求者が異なる場合は、続柄入りの謄本が必要です。
7.請求書
請求者本人の振込口座及び連絡先が記入されたものです。
本人が未成年等で口座をお持ちでない場合は、委任状が必要です。
死亡の場合は上記に加えて
a.死亡診断書又は死体検案書(コピー可)
b.本人(被災者)の住民票除票
c.世帯全員の住民票
d.本人(被災者)と親族(請求者)との続柄がわかる住民票や戸籍謄本
(イ・ウで確認できるときは必要ありません。)