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住宅の耐震改修に対する減額措置について

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住宅の耐震改修に対する減額措置について

昭和57年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)について、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の耐震改修工事(改修工事費のうち、補助金等を除く自己負担額が50万円超)を行った場合、次の要件を満たしたときは、一戸あたり120平方メートル相当分を上限として、改修家屋に係る翌年度分の固定資産税の税額が2分の1減額されます。

減額措置を受けるためには、原則として改修工事完了後3ヶ月以内に申告が必要となります。

要件

以下の要件のいずれにも該当する必要があります。

1、昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。

2、平成18年1月1日から令和6年3月31日までに耐震改修工事を施工した住宅であること。

3、現行の耐震基準に適合する改修工事が行われた旨の証明があること。

4、耐震改修工事に要した費用が1戸あたり50万円を超えていること。

減額期間

改修工事が行われた年の翌年度分(1年間)。

【例】改修工事の完了日が令和4年3月1日の場合、令和5年度の固定資産税が減額の対象となります。

対象範囲及び減税額

減額の対象範囲は、1戸あたり120平方メートルまでの住居部分です。改修住宅に係る固定資産税の2分の1に相当する額が減額されます。また、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、改修住宅に係る固定資産税の3分の2に相当する額が軽減されます。

特例申告書の提出期限及び提出先

改修工事完了日から3ヶ月以内に以下の書類を添付の上、耐震改修に伴う固定資産税額減額申告書を税務課固定資産税係に提出してください。

添付書類

・耐震改修に伴う固定資産税額減額申告書

・住宅耐震改修証明書または増改築等工事証明書

・工事費が50万円超であることを証する領収書等

・改修箇所の図面及び工事写真(改修前と改修後)

・補助金等の交付を受けた場合は、交付または決定を受けたことを確認できる書類

・長期優良住宅認定通知書(該当者のみ)

注意事項

バリアフリー改修に対する減額措置や熱損失防止(省エネ)改修に対する減額措置と同時に受けることはできません。

 

 

 

 

 

 

 

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(ID:8343)

大津町

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