住宅用家屋証明書について
個人が居住するための住宅を新築または取得した際、一定の要件を満たす場合は、住宅用家屋証明書を取得することができます。法務局での登記申請の際、この証明書を提出すると登録免許税の軽減措置の適用を受けることができます。
要件及び必要書類
新築住宅(注文住宅等)の場合
1、適用要件
(1)個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
(2)家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること。
(3)店舗、事務所等併用住宅については、床面積の90%を越える部分が住宅であること。
(4)区分所有建物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火または準耐火建築物であること。
(5)新築後1年以内の家屋であること。
2、必要書類
(1)住宅用家屋証明書
(2)住宅用家屋証明申請書
(3)住民票
(4)登記事項証明書等
(5)建築確認済証または検査済証
(6)建築確認(一面~六面)
(7)建物平面図および立面図
(8)長期優良住宅認定通知書の写し(特定認定長期優良住宅の場合のみ)
(9)低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し(認定低炭住宅の場合のみ)
建築後使用されたことないもの(建売住宅等)の場合
1、適用要件
(1)個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
(2)家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること。
(3)店舗、事務所等併用住宅については、床面積の90%を越える部分が住宅であること。
(4)区分所有建物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火または準耐火建築物であること。
(5)取得後1年以内の家屋であること。
2、必要書類
(1)住宅用家屋証明書
(2)住宅用家屋証明申請書
(3)住民票
(4)登記事項証明書等
(5)建築確認済証または検査済証
(6)建築確認(一面~六面)
(7)建物平面図および立面図
(8)長期優良住宅認定通知書の写し(特定認定長期優良住宅の場合のみ)
(9)低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し(認定低炭住宅の場合のみ)
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合
1、適用要件
(1)個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
(2)家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること。
(3)店舗、事務所等併用住宅については、床面積の90%を越える部分が住宅であること。
(4)区分所有建物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火または準耐火建築物であること。
(5)取得後1年以内の家屋で、取得原因が売買または競落であること。
(6)取得の日以前20年(木造、軽量鉄骨造)または25年(耐火構造)以内に建築された家屋であること(この建築後の年数を超えている場合、取得以前に耐震基準を満たしていることまたは既存住宅売買瑕疵保険に加入していること)。
2、必要書類
(1)住宅用家屋証明書
(2)住宅用家屋証明申請書
(3)住民票
(4)登記事項証明書等
(5)売渡証書または譲渡証明書等(競落の場合は代金納付期限通知書)
(6)適用要件となっている建築後の年数(取得の日以前20年または25年以内に建築された家屋)を超えている家屋の場合は、耐震基準適合証明書(家屋取得前2年以内に発行されたもの)、住宅性能評価書の写し(家屋取得前2年以内に発行されたもの)または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険付保証証明書。加入後2年以内のものに限る)のいずれか。
(7)増改築等工事証明書(租税特別措置法施工令第42条の2の2に該当する特定の増改築がされた住宅の場合に必要です。また、50万円を超える給水管、排水管または雨水の浸水を防止する部分に係る工事を行い、瑕疵を担保する保険に加入している場合は既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類も必要となります)。
※やむをえない理由により未入居(住民票の異動がされていない)場合は、現在の住民票や申立書等が必要です。
手数料
1件につき1,300円
申請先
住宅用家屋証明書の発行は税務課固定資産税係の窓口で行っています。