被災住宅用地に対する固定資産税の特例について
震災等により滅失または損壊した住宅の敷地が更地になったときは、要件を満たせば被災の翌年度と翌々年度に限り、引き続き住宅用地の特例が適用され、固定資産税が軽減される場合があります。特例の適用を受けるためには申告が必要です。
要件
次の要件をすべて満たしていることが必要です。
1、震災等により滅失または損壊した住宅の敷地であったこと。
2、震災発生時に土地を所有していた人が引き続き所有していること(相続人、三親等以内の親族、合併法人等を含む)。
3、震災等が発生した年の1月1日現在、住宅用地の特例の適用を受けていたこと。
4、家屋または構築物の敷地として使用されておらず、住宅用地として使用することができないと認められること。
※駐車場として利用している場合や、事業用家屋または看板や物置などの構築物を設置している場合は特例適用の対象となりません。
特例適用年度
震災等により住宅を滅失または損壊した年の翌年度・翌々年度が特例適用年度です。
【例】平成28年4月に震災等が発生した場合、平成29年度と平成30年度が特例適用年度です。
申告書の提出期限及び提出先
毎年1月31日までに被災住宅用地申告書を税務課固定資産税係に提出してください。
※必要に応じてその他の書類を提出していただく場合があります。
熊本地震の被災住宅用地に対する固定資産税の特例について
令和3年度(2021年度)税制改正により、この特例措置の適用を令和4年度(2022年度)まで延期することとなりました。
平成28年熊本地震により滅失または損壊した住宅の敷地については、引き続き住宅用地の特例を適用できます。特例の適用を受ける場合は申請をしてください。