児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用について
平成30年6月分以降の児童手当の所得制限の判定にかかる所得額の算定において、未婚のひとり親の方に対し、寡婦(夫)控除のみなし適用が実施されます。対象の方は、認定請求の提出時と毎年の現況届の提出時に併せて申請をお願いします。
対象者
対象となるのは次の方です。
(1)、(2)に該当する方については、地方税法上の寡婦(夫)控除と同様、所得額の算定において27万円を控除します。
(3)に該当する方については、35万円を控除します。
(1)婚姻によらないで母となり、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族又は生計を同じくする子を有するもの。
(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方は該当しません)
(2)婚姻によらないで父となり、現に婚姻をしていないもののうち、生計を同じくする子を有し、かつ前年の合計所得金額が500万円以下のもの。
(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方は該当しません)
(3)上記(1)に該当するもののうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年度の合計所得金額が500万円以下であるもの。
申請方法
寡婦(夫)控除のみなし適用を行うには、申請が必要です。
◆申請に必要なもの
・印鑑
・申請者の戸籍全部事項証明書
・申請者の属する世帯全員の住民票の写し
・申請者の所得証明書(合計所得金額が分かるもの)
・子の所得証明書(総所得金額が分かるもの)
※必要書類について、町で情報が確認できるものについては省略できる場合があります。
※みなし適用を受けた場合でも児童手当の支給額が増えるとは限りません。