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中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)による特例措置について

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中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)による特例措置について

 中小事業者等が適用期間内に大津町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間にわたってゼロになります。

 先端設備導入計画の認定は商業観光課にご確認ください。

 

対象者

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

※ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者とはなりません。

 ・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人

  超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人

 ・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

 

 

対象設備

 生産性向上特別措置法の施行日(平成30年6月6日)から令和5年3月31日までの期間に取得したもので、かつ、下表の対象設備等のうち、以下の要件を満たすものが対象となります。

(1)一定期間内に販売されたモデル

 (最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。)

(2)生産性向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

※上記(1)、(2)について、工業会から証明書を取得する必要があります。

 〈償却資産〉

 設備の種類

 1台1基又は一の取得価額の最低価額

 販売開始時期

 機械装置

160万円以上

 10年以内

 工具

30万円以上 

 5年以内

 器具

30万円以上

 6年以内

 建物付属設備

60万円以上 

 14年以内

 構築物

 120万円以上

 14年以内

 
〈事業用家屋〉
  以下の要件4つを満たすもの
  (1):取得価格が120万円以上であること
  (2):生産、販売活動等に直接使用する家屋であること
  (3):先端設備(取得価格300円以上に限る)を稼働するために取得したもの
  (4):新築であること
 

提出書類

 償却資産申告の時期に、償却資産申告書と併せて、以下の書類をご提出ください。
(3)先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)
(4)認定経営革新等支援機関による確認書(写)
(5)工業会等証明書(写)
(6)誓約書(申告までに工業会等の証明書の添付が間に合わない場合)
※リース契約を締結している場合、上記の書類に加え、「(7)リース契約書(写)」が必要です。
※上記(6)、(7)の書類は、必要に応じてご準備ください。
 
 

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