中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく先端設備等導入計画について
大津町では、町内中小企業者の設備投資を支援するために、「生産性向上特別措置法」に基づき、導入促進基本計画を策定し、平成30年7月23日に国の同意を得ました。
これにより、中小企業者が計画期間内に労働生産性を一定以上向上させる「先端設備等導入計画」を策定し、その計画が町の策定した導入促進基本計画等に合致する場合には、固定資産税(償却資産)の特例措置や国の補助金における優先採択等を受けることができます。
先端設備等導入計画とは
先端設備等導入計画とは、中小記企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)において定められているものです。

《認定の流れ》
(1)経営革新等支援機関に確認書の発行依頼
(2)事前確認書受け取り
(3)町に先端設備等導入計画を申請
(4)町は先端設備等導入計画を認定
(5)設備取得
認定の主な要件
主な要件 |
内容 |
計画期間 |
計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(注1)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 (注1)
直近の事業年度末
※算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される設備。
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物 |
計画内容 |
※国の導入促進指針及び本町の導入促進基本計画に適合するもの。
※先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるもの。
※認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること。 |
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◆計画の認定手続きに関する注意点
○先端設備等導入計画の認定前に設備を取得されると、計画認定や固定資産税(償却資産)の特例措置が受けられません。
○「先端設備等導入計画」と「固定資産税(償却資産)の特例措置」の対象者及び対象設備の要件が異なります。
○認定された計画に変更が生ずる場合は、事前に計画変更申請が必要です。
○固定資産税(償却資産)の特例措置を受けるためには、「誓約書」及び「工業会等証明書」の提出が必要です。
認定を受けることのできる中小企業者
(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他 ※ |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業 ※※ |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
支援制度
(1)固定資産税の特例
要件を満たした先端設備導入計画に基づき取得した先端設備に対する固定資産税についてその課税標準額を3年間ゼロに軽減します。
(2)補助金の優先採択
一部補助金の審査時において、認定事業者は優先採択の優遇措置が受けられます。
(3)金融支援
信用保証協会による信用保証について、保証枠の追加・拡大を受けることが可能になります。(審査があるため保証を受けられない可能性もあります。)
計画の認定申請について
(1)申請に必要な書類
1、先端設備等導入計画に係る認定申請書
2、先端設備等導入計画に関する確認書
3、申請者の事業概要が確認できるパンフレット等
固定資産税の特例対象設備を含む場合は以下の書類も必要です。
4、生産性向上要件証明書(工業会証明書)の写し
5、先端設備等に係る誓約書(5を追加提出する場合に必要)
他、申請内容に応じて必要な書類がある場合があります。
(2)申請書類の様式など
参考
先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例(PDF:228.6キロバイト) 
02認定支援機関確認書(ワード:16キロバイト)
03大津町用チェックシート(エクセル:24キロバイト)
※記入漏れや間違い防止のため申請書と一緒に提出をお願いします。
関連情報
◆生産性向上特別措置法に基づく先端設備導入計画の詳細については、中小企業庁ホー
ムページをご覧ください。
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」
(外部リンク)
◆固定資産税の特例に関すること
中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)による特例措置について
(税務課)