軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、大津町内に定置場がある軽自動車等の所有者にかかる税金です。毎年4月1日現在に、原動機付自転車(原付バイク)、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。軽自動車税(種別割)には、普通自動車税のような「月割制度」はありませんので、年度の途中で譲渡や廃車をされても税金の還付(払い戻し)はありません。また、4月2日以降に取得された場合、その年度の税金はかかりません。
軽自動車税(種別割)の種類・申告場所
種類 |
登録・廃車等の申告場所 |
原動機付自転車 |
排気量が0.05リットル(50cc)以下のもの
(ミニカーを除く) |
大津町役場税務課
電話 096-293-3117
または転出先の市区町村役場 |
排気量が0.05リットル(50cc)を超え0.09リットル(90cc)以下のもの |
排気量が0.09リットル(90cc)を超え0.125リットル(125cc)以下のもの |
ミニカー |
小型特殊自動車 |
農耕作業用のもの(トラクター、コンバイン等) |
その他のもの(フォークリフト等) |
軽自動車 |
被けん引車(ボートトレーラー等) |
軽自動車検査協会熊本事務所 電話 050-3816-1758
熊本市東区東本町16番3号
または転出先の軽自動車検査協会 |
三輪で排気量が0.66リットル(660cc)以下のもの |
四輪以上で排気量が0.66リットル(660cc)以下のもの |
乗用 |
自家用 |
営業用 |
貨物用 |
自家用 |
営業用 |
二輪(側車付を含む)で排気量が0.125リットル(125cc)を超え0.25リットル(250cc)以下のもの |
熊本運輸支局
電話 050-5540-2086
熊本市東区東町4丁目14番35号
または転出先の陸運支局 |
二輪の小型自動車 |
排気量が0.25リットル(250cc)を超えるもの |
軽自動車税(種別割)の税額
○原動機付自転車や小型特殊自動車、二輪バイクなど
車種区分 | 税額 |
原動機付自転車 | 総排気量など
()内は定格出力 |
50cc以下(0.6kw以下) | 2,000円 |
90cc以下(0.8kw以下) | 2,000円 |
125cc以下(1kw以下) | 2,400円 |
三輪以上のミニカー | 20ccを超え50cc以下
(0.25kwを超え0.6kw以下) | 3,700円 |
二輪 | 125ccを超え250cc以下 | 3,600円 |
小型二輪 | 250ccを超えるもの | 6,000円 |
小型特殊 | 農耕用 | 最高時速35km未満 | 2,400円 |
その他 | 最高時速15km以下 | 5,900円 |
○ 三輪・四輪以上の軽自動車(初年度検査(※1)の時期によって下記の税額に変わります)
車種区分
()内は総排気量 | 平成27年3月31日までに
初度検査(※1)を受けた
車両で、検査の日から
13年を超えるまで | 平成27年4月1日以降に
初度検査(※1)を受けた
車両で、検査の日から
13年を超えるまで | 初度検査(※1)から
13年を超える車両(※2) |
三輪(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪以上
(660cc以下) | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ※1 初度検査とは、当該車両が軽自動車検査協会で新車として登録する際に初めて受ける検査をいい、「初度検査年月」として自動車検査証(車検証)に記載されています。
※2 初度検査を受けた日から13年を超える車両は、登録年月日に関わらず重課税率に変わります。重課税率とは、自動車の排出ガスや燃費性能などで環境への負荷が大きい自動車(古い自動車)の税率を重くするという税制グリーン化の観点から制定された税率で、標準税率の概ね20%を重課しています。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)
平成31年度税制改正により、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷が少ない軽自動車の税率を軽減するグリーン化特例(軽課)は、令和3年度課税分まで適用が延長されます。
※特例(軽課)は車両の検査情報をもとに適用しますので、申請等の手続きは不要です。
○適用条件
平成31年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、一定の基準を満たす場合、翌年度のみ下記の特例(経課)税率を適用します。
○特例(軽課)税率
基準達成状況については、自動車検査証の備考欄を確認してください。
車種区分 | 税率(年税額) |
電気自動車
天然ガス自動車
燃料電池自動車
(※1) | ガソリン車・ハイブリッド車(※2) |
(※3) | (※4) |
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
※1 平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物低減。または平成30年排出ガス規制適合。
※2 平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減
※3 乗用:令和2年度燃費基準値より+30%達成
貨物:平成27年度燃費基準値より+35%達成
※4 乗用:令和2年度燃費基準値より+10%達成
貨物:平成27年度燃費基準値より+15%達成
納付方法・納付場所
軽自動車税(種別割)は、大津町役場からお送りする納税通知書により、下記金融機関、沖縄県を除く九州管内のゆうちょ銀行・郵便局、役場会計課の窓口又はバーコードを読み込みクレジット決済やスマホアプリでの決済でお支払いになれます。納期は5月末日となっておりますので、納期内にお納めください。
●大津町指定金融機関 |
肥後銀行 |
●大津町収納代理金融機関 |
菊池地域農業協同組合
熊本県信用組合
熊本銀行
熊本第一信用金庫 |
●九州管内のゆうちょ銀行または郵便局(沖縄県を除く) |
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続 次のような場合は、申告手続が必要になります。下記の「必要なもの」をお持ちになって役場までお越しください。
登録時に必要な「軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書」、廃車時に必要な「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」は、税務課に用意してありますので、来庁時に記入してください。また、各申告書の様式はダウンロードすることができますので、そちらもご利用ください。 ※1 登録者とは、軽自動車等の所有者及び使用者のことです。 ※2 大津町のナンバーを廃車される人で、ナンバープレートの返納がない場合、弁償金として300円を納めていただくことになります。ただし、盗難で廃車される場合は、弁償金は発生しません。
継続検査用納税証明書
軽自動車、二輪の小型自動車について、継続検査(車検)を受けるには、軽自動車税(種別割)の納税証明書が必要になります。
納税証明書は(1)、(2)の使用方法があります。
(1)納税通知書に付属している証明書を使用する
大津町役場からお送りする軽自動車の納税通知書に「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」と書かれた部分があります。車両番号が表示され、かつ、金融機関の領収印が押されていれば、納税証明書として使用できます。「有効期限」の欄に「***」と表示されているものは、納税証明書として使用できませんので、納税のうえ、下記(2)の手続きで納税証明書を請求してください。
(2)継続検査用納税証明書を窓口で請求する
大津町役場住民課の窓口で請求できます。役場に用意してある「軽自動車税(種別割)納税証明願(車検用)」に必要事項を記入し、自動車検査証(車検証)またはそのコピーとともに提示してください。発行手数料は無料です。なお、「軽自動車税(種別割)納税証明願(車検用)」の様式はダウンロードできますので、予め記入し、お持ちになられても結構です。(印鑑はいりません。)
軽自動車税(種別割)減免制度
大津町では、下記の要件に該当し、定められた期限までに申請することにより、軽自動車税(種別割)の減免が受けられる制度があります。
1. 対象車両
(1)身体・精神障害者が所有する軽自動車等
※ただし、身体・精神障害者が年齢18歳未満の場合や、知的障害者または精神障害者の場合は生計を一にするものが所有する軽自動車等を含む。
(2)車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等(スロープ等の機能を備えているもの)
2. 減免を受けられる障害の範囲
3. 減免の手続きについて
(1)提出(提示)していただく書類等
・軽自動車税(種別割)減免申請書
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・運転免許証の写し
・自動車検査証(車検証)の写し
・納税通知書
軽自動車税(種別割)減免申請書は下記からダウンロードできます。なお、前年度に減免を受けられた人には、役場から減免申請書をお送りします。 - (2)提出期限及び提出場所
軽自動車税(種別割)の納期限7日前までに大津町役場税務課へ申請書等を提出してください。
※減免となる車両は軽自動車、原動機付自転車、普通自動車を合わせて、一人一台に限ります。ただし、車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等については、台数の制限はありません。
※提出期限を過ぎると減免が受けられませんので、ご注意ください。
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