「統計調査員」の待遇はどうなるの?
統計調査員の報酬
統計調査員には、調査活動に従事した対価として、報酬が支払われます。
- 報酬は通常、統計調査員手当と言われています。手当の額は、統計調査ごとに調査活動にかかる日数や調査対象などを考慮して定められています。
- 報酬は、調査完了後に支払われます。また、報酬は所得税の課税対象であるため、源泉徴収されることがあります。
統計調査員に対する災害の補償
統計調査員が調査活動中に万一事故に遭ってケガをしたり、病気にかかったりした場合などには補償がなされます。
統計調査員の仕事は、調査対象を一つひとつ訪問する外回りが中心ですので、転んだり、交通事故に遭ったり、
犬に咬まれるなどの事故に遭うおそれがあります。そこで、次のような補償が準備されています。
事故などに遭った場合は、直ちに市町村や熊本県の担当者に連絡を取り、定められた手続きをしてください。
- 療養補償・・・・・治療費・入院費など
- 休業補償・・・・・療養のために業務につけなかった期間についての一定額
- 障害補償・・・・・ケガ・病気によって障害が残った場合は、一定額(一時金又は年金)
などの補償費が支給されます。
※健康保険や年金、失業保険は統計調査員となることによって、新たに制度に加入するということはありません。
統計調査員となる前から加入している制度の適用を受けます。
統計調査員の表彰
統計調査員は、特別の身分と義務をもって調査活動に従事するわけですが、
特に功績の大きな統計調査員に対しては、次のような表彰が行われます。
- 叙勲、褒章
- 大内賞・・・・統計界で最高の栄誉とされています
- 熊本県統計功労者知事表彰
- 熊本県統計協会功労者表彰
- 各省大臣表彰(総務、経済産業、厚生労働、農林水産など)

調査員調査の実施時期
