土地の評価について
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
課税の対象となる土地
地目 |
範囲 |
田 |
農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
畑 |
農耕地で田以外の耕作する土地 |
宅地 |
建物の敷地及びその維持効用を果たすのに必要な土地 |
鉱泉地 |
鉱泉の湧出口及びその維持に必要な土地 |
池沼 |
かんがい用水ではない水の貯溜地 |
山林 |
耕作によらないで竹木の育成する土地 |
牧場 |
獣畜を放牧する土地 |
原野 |
耕作によらないで雑草やかん木類の育成する土地 |
雑種地 |
いずれにも該当しない土地 |
地目の認定
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積の認定
原則として、土地登記簿に登録されている地積により認定します。
価格(評価額)
売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
なお、宅地については、地価公示価格、鑑定評価価格等の7割を目途に評価します。
宅地の評価方法
宅地の評価は「路線価方式」と「標準宅地比準方式」により行います。
路線価方式は道路ごとに価格を示す「路線価」を付設し、これに基づいて各宅地を評価する方法により行います。
標準宅地比準方式は地区ごとに選定した標準的な宅地の価格に基づいて各宅地を評価する方法により行います。
評価額の下落修正措置
土地の評価額は、評価替え年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。