評価の方法
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
評価額の計算方法
前年中に取得したもの(初年度)
評価額(価格)=取得価額×(1-減価率×1月2日) |
前年前に取得したもの(2年度目以降)
※この評価額が取得価額の5%未満である場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。
課税標準額の計算(簡易版)
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固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
●取得価額…原則として国税の取扱いと同様です。
●減価率…原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
価格の決定
償却資産の価格の決定は、評価額と賦課期日現在における当該償却資産の理論帳簿価額(月割償却によるもの)とを比較し、そのいずれか高い額をもって行うこととされています。
償却資産に対する課税について、国税の取扱いとの比較
項目 |
国税の取扱い |
固定資産税の取扱い |
償却計算の期間 |
事業年度 |
暦年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 |
建物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制度 |
一般の資産は定率法 |
前年中の新規取得資産 |
月割償却 |
半年償却(1月2日) |
圧縮記帳の制度 |
制度あり |
制度なし |
特別償却、割増償却の制度
(租税特別措置法) |
制度あり |
制度なし |
増加償却の制度
(所得税、法人税) |
制度あり |
制度あり |
評価額の最低限度 |
一般の資産は、取得価額の100分の5特定堅ろう建築物は1円 |
取得価額の100分の5 |
改良費 |
合算評価 |
区分評価 |