固定資産の評価
固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
3年に1度の評価替え(土地・家屋)
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度と第3年度は、新たな評価は行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(平成30年度が基準年度ですので、平成31年度は第2年度、令和2年度は第3年度にあたります。)
しかし第2年度又は第3年度において(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、(2)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
また、土地の価格が下落し、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行うこととなります。
償却資産の申告
償却資産については、土地・家屋と異なり、申告に基づく課税となっています。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までに申告することとされています。
これに基づいて、毎年評価し、価格を決定します。