2.年度の途中で国保をやめた場合(他の健康保険に加入または大津町から転出等)
年度の途中で国保をやめた場合は、国保資格喪失の届出をした後、資格の喪失日を確認して、その前月分までの月割計算となります。再計算をし原則として届出月の翌月に税額変更通知を送付します。届出日によっては送付する月が遅れる場合があります。
大津町の国保税の納期は8期です。つまり毎月納期があるわけではなく、一年分(12ヵ月分)を8回でほぼ均等に分割してお支払いいただいています。
例えば令和2年度(2020年度)では、
課税月は令和2年4月から令和3年3月まで(12ヶ月)
納期は令和2年6月から令和3年1月まで(8回)となります。
このように、納期の税額がその月の国保税とはなりませんので、場合によっては国保をやめた後、月割で再計算した結果、やめた月以降の納期に課税が残ることがあります。