国保税は医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分の合算になります。また、算定の基礎となるのは前年中の所得になります。
例)令和2年度(令和2年4月~令和3年3月)の国保税 ⇒ 令和元年(平成31年)中(1月~12月)の所得により算定。
令和2年度の計算方法
区分 |
算出方法 |
注1) 医療保険分 |
注2) 支援金分 |
注3) 介護保険分 |
所得割 |
加入者の前年分の所得に応じて計算します |
8.00% |
2.50% |
1.70% |
均等割 |
加入者数に応じて計算します。 |
27,100円 |
7,000円 |
9,100円 |
平等割 |
全ての世帯が同額を負担します |
25,000円 |
6,500円 |
6,400円 |
注1)医療保険の費用にあてます。
注2)後期高齢者医療の費用にあてます。
注3)介護保険の費用にあてます。40歳から64歳の加入者(介護保険2号被保険者)に負担いただきます。
課税限度額(令和2年度)
医療保険分の課税額が63万円を超えた場合は63万円、支援金分の課税額が19万円を超えた場合は19万円、介護保険分の課税額が17万円を超えた場合は17万円となります。
国保税には非課税の制度はありません。前年中に収入が無い方でも課税されます。