所得が一定以下の世帯については税負担を軽くするため、国民健康保険税の均等割と平等割が次のとおり減額されます。
(ただし、未申告世帯を除く)
また、後期高齢者医療制度の創設に伴う緩和措置や、非自発的失業者に係る軽減措置の制度も設けられています。
減額の対象となる前年中の所得の要件
世帯の被保険者の前年中の所得合計金額(注)が
次の表の(1)から(3)のいずれかに該当する場合、所得に応じて均等割と平等割が減額されます。
(令和3年4月1日から、保険税軽減基準額の算定方法が変更となりました。)
保険税軽減基準額
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判定の基準となる世帯主と被保険者の前年所得合計額 |
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区分 |
(1) | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下の場合 | | 7割減額 |
(2) |
43万円+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下の場合 |
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5割減額 |
(3) |
43万円+52万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下の場合 |
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2割減額 |
(注) | 減額を受けられるかを判定する所得は「所得割額」を算出する際の所得(課税標準額)とは異なり、次のとおりです。 (1)65歳以上の年金所得者については、年金所得から15万円(年金所得が15万円未満の場合は全額)が控除されます。 (2)土地・家屋等の譲渡所得については特別控除を差し引く前の金額で計算します。 (3)事業所得については専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額で計算します。 (専従者本人の給与所得としてはみなされません。) |
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後期高齢者医療制度に伴う緩和措置
●後期高齢者医療制度に伴う緩和措置
75歳以上の人などが後期高齢者医療制度へ移行することにより、同じ世帯に国保加入者が残る場合、国保税の負担が急に増加することが
ないよう 次のような措置が講じられます。
(1)国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入する
ことになる世帯
・国民健康保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や所得状況が変わらなければ、5年間今までと同様の軽減が受けられます。
・75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、世帯における被保険者が1人になる場合、初め5年間平等割(世帯別)額が半額に
なり、その後3年間は4分の1が減額されます。
(2)75歳以上の方が社会保険や共済保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者だった方(65歳から74歳)
が新たに国民健康保険に加入することになる場合
・減免申請を行なうことで、所得割の全額と、均等割(人数割)額が半額になります。また、世帯において加入者が旧被扶養者のみの場合、平等
割(世帯割)額も半額となります。
非自発的失業者に係る軽減措置について
●非自発的失業者に係る軽減措置について
倒産・解雇・雇い止めなど会社都合により離職をされた方(非自発的失業者)については、離職日の翌日からその翌年度末までの間、国民健康保険
税が軽減されます。
1.軽減対象者
(1)雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
(3)上記(1)、(2)の対象者のうち離職時点で65歳未満であること
※離職日の翌日から翌年度末が対象期間となります。
※離職理由番号が「11.12.21.22.23.31.32.33.34」の方が対象となります。
2.軽減方法
前年の給与所得を100分の30とみなして課税計算を行います。
※世帯内の非自発的失業者のみ。
※給与所得以外は100分の100として課税計算を行います。
3.申請方法
非自発的失業者による大津町国民健康保険税減額申請書を税務課住民税係へ提出してください。
※申請書は、税務課住民税係及び健康保険課国保医療係窓口に備え付けています。
※申請書には、添付書類として雇用保険受給資格者証の写しが必要です。
※申請は随時受付し、軽減の課税計算は行います。ただし、世帯の軽減判定(7割・5割・2割軽減)については、4月1日時点の世帯構成で
判定しますので、新たに国保世帯を形成した場合を除き、年度途中で既存の国保世帯に非自発的失業者が加入しても、改めて軽減判定は
行いません。
4.注意事項
この軽減措置は、国民健康保険に加入していれば途中で就職しても引き続き対象となりますが、社会保険へ加入するなど国民健康保険を脱退した時
点で終了します。