1. 対象となる寄附金
次のいずれかの団体に対して行った寄附
(1) 都道府県・市区町村
(2) 熊本県内の共同募金会・日本赤十字社支部
2.寄附金控除の控除額
(1)基本控除
【寄附金の合計額(総所得金額の30%を上限)-2,000円】×10%
総所得金額等の30 %を限度
熊本県が条例で指定する寄附金は4 %の率で算出
(2)特例控除
都道府県・市区町村への寄附(ふるさと納税)は、基本控除に加えて、特例控除が加算されます。
町県民税所得割額の20%を限度
(寄附金の合計額-2,000円)×下表に定める割合
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 |
割合 |
0円以上195万円以下 |
84.895% |
195万円超330万円以下 |
79.79% |
330万円超695万円以下 |
69.58% |
695万円超900万円以下 |
66.517% |
900万円超1,800万円以下 |
56.307% |
1,800万円超4,000万円以下 |
49.16% |
4,000万円超 |
44.055% |
0円未満
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) |
90% |
0円未満
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合) |
地方税法に定める割合 |
3.寄附金控除が適用されているか確認する方法
大津町から届く通知の場合は、下の方法で確認することができます。1月1日以降に町に転入し、他市区町村で課税されている人は、他市区町村へお問い合わせください。
| 個人住民税の課税方法 | 寄附金控除の記載箇所 |
---|
1 | 給与からの特別徴収の人 | 「給与所得者等に係る町・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」内の所得控除摘要欄 |
2 | 普通徴収の人 | 「町民税・県民税 納税通知書」2ページ目の項目「税額」の部分 |
3 | 年金からの特別徴収の人 | 「町民税・県民税 公的年金所得に係る特別徴収税額の決定通知書」内の下記にある課税明細書の項目「税額」の部分 |
寄附金控除額の記載がある場合は、寄附金控除は適用されています。記載がない場合は、個人住民税が課税される自治体へお問い合わせください。
ただし、町では、課税情報など個人情報のお問い合わせについて、役場税務課窓口で身分証にて本人確認のうえ、お答えします。電話、メールでの回答はできません。
ワンストップ特例申請の不適用について
下のワンストップ特例申請が適用されない事例に該当する場合、ワンストップ特例制度は適用されず、申請事態が無効となります。申請が無効となる人には、町から「ワンストップ特例(ふるさと納税)不適用通知」を送付します。町から課税されない人も、課税される市区町村から不適用の通知が届きますが、課税される市区町村から通知の送付がない場合もあります。不適用となった場合は、下の【手続き方法】に記載の手続き(確定申告等)を行ってください。
| 事 例 | 手続き方法 |
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(1) | ふるさと納税を行った市区町村が6団体以上である | 電子申告(e-tax)か、税務署で確定申告が必要 |
(2) | 医療費控除、住宅 ローン控除などを受けるため確定申告をする | (1)確定申告のときに、寄附金控除も含めていれば手続き不要 (2)寄附金控除を含めずに確定申告をしていた場合、電子申告(e-tax)か、税務署で確定申告の修正申告が必要 |
(3)
| ワンストップ特例申請書に個人住民税が課税される市区町村(1月1日時点で住民票がある市区町村)の住所を記載していない場合で、 ふるさと納税を行った市区町村へ1月初旬までに住所地を変更する申請を提出していない | 個人住民税が課税される市区町村に確認し、ワンストップ特例の情報が提供されていない場合、電子申告(e-tax)か、税務署で確定申告が必要 |
(4) | 確定申告する義務がある ・給与所得者であるが年収2,000万円以上の会社員である ・2つの会社から一定以上の給与の支払いを受けている ・副業の所得が20万円を超えている ・個人事業主、不動産収入がある ・年金収入が400万円以上である など | 電子申告(e-tax)か、税務署で確定申告が必要 |
※(3)の場合、1月1日現在に住民票がある市区町村と生活している市区町村が異なる場合(町に住民票があるが、実際には、熊本市に居住している場合など)は、生活している市区町村で課税される場合があります。個人住民税の通知書に記載の市区町村にお問い合わせください。