1. 対象となる寄附金
次のいずれかの団体に対して行った寄附
(1) 都道府県・市区町村
(2) 熊本県内の共同募金会・日本赤十字社支部
(3) 熊本県条例に規定されている法人や団体(包括指定・個別指定)
2.寄附金控除の控除額
(1)基本控除
【寄附金の合計額(総所得金額の30%を上限)-2,000円】×10%
総所得金額等の30 %を限度
熊本県が条例で指定する寄附金は4 %の率で算出
(2)特例控除
都道府県・市区町村への寄附(ふるさと納税)は、基本控除に加えて、特例控除が加算されます。
町県民税所得割額の20%を限度
(寄附金の合計額-2,000円)×下表に定める割合
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 |
割合 |
0円以上195万円以下 |
84.895% |
195万円超330万円以下 |
79.79% |
330万円超695万円以下 |
69.58% |
695万円超900万円以下 |
66.517% |
900万円超1,800万円以下 |
56.307% |
1,800万円超4,000万円以下 |
49.16% |
4,000万円超 |
44.055% |
0円未満
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) |
90% |
0円未満
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合) |
地方税法に定める割合 |