法人町民税は町内に事業所や事務所がある法人等に課税され、均等割と法人等の法人税額(国税)に応じて負担していただく法人税割があります。それぞれの法人等が定める事業年度が終了したら、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めていただくことになります。
納税義務者 | 納めるべき税額 |
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均等割 | 法人税割 |
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町内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
町内に事務所や事業所はないが、寮等(宿泊施設、クラブ、保養所など)がある法人 | ○ | - |
町内に事務所や事業所などがある公益法人または人格のない社団や財団などで、収益事業を行わないもの | ○ | - |
※公益法人などで収益事業を行わない場合は、均等割の減免制度があります。詳しくはお問合せください。
申告区分 | 申告納付期限 | 納付税額 |
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予定・中間 申告
| 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 | 次の(1)または(2)の額 (1)予定申告 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 (2)仮決算による中間申告 均等割額(年税)の2分の1とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 ※令和元年10月1日以降令和2年9月30日以前に開始する事業年度の予定申告の場合は、「前事業年度の法人税割額の×3.7÷前事業年度の月数」という経過措置が設けられています。 |
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確定申告
| 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
| 均等割額と法人税割額の合計額 ※ただし、中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額 |
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税額の計算方法
均等割額+法人税割額
●均等割額の計算方法
資本の金額 または出資金額と資本積立金額 または連結個別資本積立金額との合計額 | 町内の事業所等の従事者数 | 税率(年額) |
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50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 |
10億円超~50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 |
1億円~10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 |
1千万円超~1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 |
上記以外の法人等 | 50,000円 |
※資本の金額や従事者数は算定期間の末日現在において判断します。
●法人税割額の計算方法
課税標準となる法人税額(注2)×税率(注1)
(注1)税率 (大津町の税率は、標準税率となっています)
開始事業年度 | 税率 |
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平成26年9月30日までに開始した事業年度分の法人税割 | 12.3% |
令和元年9月30日までに開始した事業年度分の法人税割 | 9.7% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分の法人税割 | 6.0% |
(注2)2つ以上の市町村に事務所等がある法人については、法人税額を従業者数であん分して計算します。
※予定申告における経過措置
平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる
法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
(通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
(様式のダウンロードができます。)