納期限後の主な流れは以下のとおりです。

(1)督促状の発送
納期限を過ぎても納付が確認できない場合には、納期限から20日以内に督促状が発送されます。発送後は、お支払いの際に80円の督促手
数料が加算されます。
(2)電話・文書での催告
督促状発送後にも納付がない場合には、電話での催告やご自宅への訪問、催告状の送付などを行います。
(3)財産の調査及び捜索
催告に対して反応がない場合や、少額での支払いをされる場合などで、完納の見込みがない場合には、勤務先、金融機関、取引先に対して財産
の調査を行います。(対象となる財産:給与・預貯金・不動産・動産・自動車・売掛金などすべての財産)
また、財産の調査は状況に応じて滞納者やその関係者の住居等を強制的に捜索することもあります。これらの財産調査や捜索は、国税徴収法第
141条及び第142条から147条の規定に基づき行うもので、滞納者に事前に了承を得ずに行うことができます。
(4)財産の差押え
財産調査や捜索により差し押さえる財産を決定し、滞納者の財産を差し押さえます。差押えを行った場合、財産によっては滞納者本人だけでは
なく、その財産の利害関係人(勤務先、金融機関、不動産の抵当権者等)に、「差押通知書」が送付されます。
(5)換価
不動産や動産の差押え後完納されない場合は、公売を行うことがあります。公売とは、差押えた財産を売却し、その売却代金を滞納町税に充て
ることをいいます。
納期限内での納付が難しい場合
災害、病気、盗難、離職、事業の廃止などにより収入が減少し、納期限内での納付が難しい場合には、大津町役場税務課管理係までご相談くださ
い。事情をお伺いし、やむを得ないと判断できる場合には、徴収の猶予や分割でのお支払いなどの対応も可能です。支払いができないからと放置せ
ず、お早めにご相談ください。