「民法の一部を改正する法律」の成立により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。
それに伴い、戸籍届出の取り扱いも変更されます。
※戸籍関係のQ&A
出生届
(1)病院で出生証明(出生届の右半分)を受けてください。
(2)記入する際は、消えるペンは使用せず、黒のペンで丁寧に書いてください。
(3)出生届の手続きは、生まれた日を含めて14日以内(14日目が閉庁日のときは翌開庁日まで)に済ませてください。本籍地、住所地に限らず、一時滞在地でも届出ができます。
(4)子の名前の文字は、人名用漢字、ひらがな、カタカナの中から選んでください。
(5)届出人は、原則として生まれた子の父または母です。出生届を役場へ持ってくる方のことではありません。
(6)出生届は、休日や平日の時間外にも受け付けていますが、母子手帳への証明、国民健康保険の加入、こども医療、児童手当などの手続きはできません。後日、役場開庁時間内に手続きをしていただく必要があります。
(7)大津町オリジナルの出生届もあります。詳細は大津町オリジナル出生届ページをご覧ください。
手続きに必要なもの
●出生届(出生証明を受けたもの)
●母子手帳
●国民健康保険証(加入している場合)
●父母の保険証、通帳(第一子の場合)
婚姻届
令和4年4月1日から男女ともに婚姻開始年齢が18歳になります。証人の年齢要件も18歳以上になります。
(1)全国どこの市町村の用紙でも使用できます。
(2)記入する際は、消えるペンは使用せず、黒のペンで丁寧に書いてください。
(3)届出人欄には、婚姻前の氏で署名・押印(任意)してください。
(4)届出には証人が2人必要です。18歳以上であればどなたでも結構です。必ず、証人本人に署名・押印(任意)してもらってください。
(5)婚姻届は、休日や平日の時間外にも受け付けていますが、書類などの不備により再度手続きにお越しいただく場合があります。事前に内容審査を受けられるようお願いします。
(6)同時に住所を変更されたいときは、別途住所異動届が必要です。役場開庁時間内にお手続きをお願いします。
(7)大津町オリジナルの婚姻届もあります。詳細は大津町オリジナル婚姻届ページをご覧ください。
※外国籍の方と婚姻する場合は事前にご相談ください。
手続きに必要なもの
●婚姻届
●本人確認書類(窓口に来られる人)
●戸籍謄本(本籍地が大津町でない人)
●個人番号カード(苗字が変わる人)
※その他、国民健康保険に加入されている人や子ども医療などを受給されている人で、苗字に変更がある場合は、国民健康保険証やこども医療の受給者証などをご持参ください。
離婚届
令和4年4月1日から証人の年齢要件が18歳以上になります。
(1)全国どこの市町村の用紙でも使用できます。
(2)記入する際は、消えるペンは使用せず、黒のペンで丁寧に書いてください。
(3)届出人欄には、婚姻時の氏で署名・押印(任意)してください。印鑑はそれぞれ別のものをご使用ください。
(4)婚姻時に氏を変更した人は、原則離婚により婚姻前の氏に戻りますが、婚姻時の氏をそのまま称することもできます。その場合、別紙「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が必要となります。
(5)協議離婚の場合は、証人が2人必要です。18歳以上であればどなたでも結構です。必ず、証人本人に署名・押印(任意)してもらってください。
(6)離婚届は、休日や平日の時間外にも受け付けていますが、書類などの不備により再度手続きにお越しいただく場合があります。事前に内容審査を受けられるようお願いします。
(7)同時に住所を変更されたいときは、別途住所異動届が必要です。役場開庁時間内にお手続きをお願いします。
届出期間
●調停離婚の場合
届出を行うことで効力が発生します。期間は定められていません。
●裁判離婚の場合
調停(和解)の成立した日、又は判決(審判)の確定した日から10日以内です。
●離婚届
●審判書謄本や判決の謄本など(裁判離婚の場合)
※調停(和解・許諾)離婚の場合は調停(和解・許諾)調書
※裁判(審判・判決)離婚の場合は審判(判決)の謄本と確定証明書
●本人確認書類(窓口に来られる人)
●戸籍謄本(本籍地が大津町でない人)
●個人番号カード(苗字が変わる人)
※その他、国民健康保険に加入されている人や子ども医療などを受給されている人で、苗字に変更がある場合は、国民健康保険証やこども医療の受給者証などをご持参ください。
死亡届
(1)死亡の事実を知った日を含めて7日以内に届出をしてください。
(2)記入する際は、消えるペンは使用せず、黒のペンで丁寧に書いてください。
(3)届出の際は、死亡診断または死体検案済みの死亡届をご持参ください。
(4)届出人はできるだけ身近な親族の方でお願いします。
(5)喪主の氏名、住所、火葬・通夜・葬儀の日時、場所をお聞きします。
(6)死亡届の受理後に「火葬許可証」を交付します。
(7)死亡届は、役場の閉庁日にも受け付けています。
(8)死亡に伴い、国民年金加入者、後期高齢者医療受給者、国民健康保険加入者、介護保険加入者、身体障害者手帳所有者などは、手続きが必要になります。近日中に住民課までお越しください。
手続きに必要なもの
●死亡届(死亡診断書または死体検案書を添付したもの)
●印鑑(届出には不要ですが、その他の手続きで必要となる場合があります)
おくやみハンドブックのご案内
大津町ではご遺族の皆さまに必要な、お亡くなり後の手続きについてまとめたおくやみハンドブックを作成しています。ぜひご利用ください。
待ち時間を減らし、少しでもスムーズにご案内できるよう心がけております。
しかし、手続きの内容によっては時間を要する場合もございますので時間に余裕をもってお越しください。
おくやみハンドブック(PDF:3.85メガバイト) 
転籍届
(1)記入する際は、消えるペンは使用せず、黒のペンで丁寧に書いてください。
(2)届出人は筆頭者及び配偶者です。配偶者がいない場合は筆頭者のみが届出人です。筆頭者がお亡くなりになっている場合などは配偶者のみが届出人です。
(3)転籍届は、休日や平日の時間外にも受け付けていますが、書類などの不備により再度手続きにお越しいただく場合があります。事前に内容審査を受けられるようお願いします。
(4)同時に住所を変更されたいときは、別途住所異動届が必要です。役場開庁時間内にお手続きをお願いします。
手続きに必要なもの
●転籍届
●戸籍謄本(町内から町内に転籍する場合のみ不要)
戸籍請求
戸籍関係の証明書には、戸籍(謄本・抄本)、除籍(謄本・抄本)、改製原戸籍(謄本・抄本)、附票(謄本・抄本)、身分証明書、記載事項証明書、受理証明書などがあります。
手数料は1通につき、下記のとおりです。
戸籍関係証明書手数料
証明書 | 金額 | 請求できる人 | 請求先 |
戸籍(謄本・抄本) | 450円 | 本人・配偶者・直系尊属(父母や祖父母など)・直系卑属(子や孫など) | 本籍地の役所 |
除籍・改製原戸籍(謄本・抄本) | 750円 | 本人・配偶者・直系尊属(父母や祖父母など)・直系卑属(子や孫など) | 本籍地の役所 |
附票(謄本・抄本) | 300円 | 本人・配偶者・直系尊属(父母や祖父母など)・直系卑属(子や孫など) | 本籍地の役所 |
身分証明書 | 300円 | 本人 | 本籍地の役所 |
記載事項証明書 | 350円 | 利害関係人(特別の事由がある場合のみ) | 請求する時期により異なります。事前にお問合せください。 |
受理証明書 | 350円 | 届出人 | 届出をした役所 |
上質紙受理証明書 | 1,400円 | 届出人 | 届出をした役所 |
・代理の人が窓口に来る場合は、請求できる人からの委任状が必要になります。
・請求者によっては、請求理由を詳しくお聞きすることがあります。
※本人確認を行います。免許証・保険証等を持参ください。
郵便での請求方法
(1)戸籍・住民票申請書または便箋に必要事項(下記参照)を記入してください。
(2)切手を貼り、返送先を記入した返信用封筒を同封してください。
(3)手数料分の定額小為替を郵便局で購入し、同封してください。
(4)本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等の写し)を同封してください。
(注):保険証の写しを添付される場合、被保険者等記号・番号を見えない状態で送付してください。
これら(1)から(4)を同封のうえ、住民課まで郵送してください。
申請書の必要事項
必要な人の氏名・生年月日・本籍・筆頭者、請求者の住所・氏名・生年月日・必要な人との関係、必要な証明書の種類・数、使用目的、電話番号