役場窓口での「本人確認」が必ず必要になります
平成21年5月1日から、住民基本台帳法と戸籍法が一部改正されました。皆さんの個人情報を保護するため、住民票の写し・戸籍謄抄本などの交付申請や住民・戸籍異動届などを提出するときに、必ず本人確認書類の提示が必要になります。
本人確認を行う業務
- 住民票の写し、住民記載事項証明書など住民票に関する証明書発行
- 戸籍謄本・抄本(全部・個人事項証明)、原戸籍、除籍など戸籍に関する証明書発行
- 戸籍の附票発行
- 住民・戸籍異動届全般
本人であることが確認できる書類の例
(1)運転免許証、旅券、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、身体障害者手帳など顔写真入りの公的機関が発行した身分証明書。
※(1)を持っていない人は、健康保険者証、介護保険被保険者証など官公署発行の身分証明書、または社員証、本人名義の通帳などを複数提示してください。
※マイナンバーの通知カードは本人確認書類にはなりません。
※請求を本人や同一世帯員以外が行う場合(戸籍関係は直系親族以外の人)は、上記本人確認に加え、印かん・委任状などが必要となります。
※偽り、その他不正な手段で交付申請や異動届を提出した人は、罰金に処せられます。
※第三者の方が請求する場合で、自己の権利を行使、または自己の義務を履行する必要がある、国や地方公共団体の機関に提出必要があるなど、正当な理由により請求する場合は、委任状は不要ですが、その理由が確認できる書類が必要となります。
詳しくは法務省ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。