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令和4年度(令和4年7月~令和5年6月)国民年金保険料の免除申請受付が始まりました。

最終更新日:

経済的理由や災害などにより保険料を納めることが困難であると申請して認められた場合に、保険料の全額または一部の納付が免除されます。
令和4年度の1ヶ月の 保険料と受給額

 

 保険料

 老齢基礎年金額の受給割合

 全額免除

 0円

 8分の4

 4分の1納付

 4,150円

 8分の5

 半額納付

 8,300円

 8分の6

 4分の3納付

 12,440円  8分の7

 全額納付

 16,590円

 8分の8

 

●免除された保険料は、10年以内であれば後から納付(追納)することができます。
追納を行う場合は、年金事務所での申し込みが必要です。
●3年度目以降に追納する場合は、免除された保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
各種免除制度は、本人、配偶者、世帯主の前年所得がそれぞれ一定基準以下であることが条件です。

「学生納付特例制度」、「納付猶予制度」、「法定免除」などの免除も受け付けています。

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