経済的理由や災害などにより保険料を納めることが困難であると申請して認められた場合に、保険料の全額または一部の納付が免除されます。
令和4年度の1ヶ月の
保険料と受給額
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保険料 |
老齢基礎年金額の受給割合 |
全額免除 |
0円 |
8分の4 |
4分の1納付 |
4,150円 |
8分の5 |
半額納付 |
8,300円 |
8分の6 |
4分の3納付 |
12,440円 |
8分の7 |
全額納付 |
16,590円 |
8分の8 |
●免除された保険料は、10年以内であれば後から納付(追納)することができます。
追納を行う場合は、年金事務所での申し込みが必要です。
●3年度目以降に追納する場合は、免除された保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
各種免除制度は、本人、配偶者、世帯主の前年所得がそれぞれ一定基準以下であることが条件です。
「学生納付特例制度」、「納付猶予制度」、「法定免除」などの免除も受け付けています。