交通事故等で病院にかかるときは(第三者行為) 最終更新日:2023年1月27日 交通事故など第三者行為によって受けた傷病の医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、国保に届出を行うことによって国保の保険証を使って治療を受けることができます。この場合、国保加入者の医療費を国保が一時的に立て替え、あとから加害者に過失割合などをもとに費用を請求することになります。また、国保へ届け出る前に加害者から治療費を受け取るなど示談を済ませてしまうと、国保が使えなくなる場合がありますので注意が必要です。交通事故などでけがをして病院で治療を受けた場合は、すぐに役場保険医療課国保・医療係に届け出てください。 第三者行為による被害届に必要な書類と作成例 (1) 第三者の行為による被害届(参考様式2号)(PDF:134.8キロバイト) 第三者の行為による被害届(参考様式2号)記入例(PDF:171.8キロバイト) (2) 念書(様式5-1)(PDF:67キロバイト) 念書(様式5-1)記入例(PDF:86.5キロバイト) (3) 交通事故証明書(注1)自動車安全運転センターが発行したもので、原則として原本が必要です。※自動車安全運転センター熊本県事務所 菊池郡菊陽町幸川2655 電話096-233-2111(4) 事故発生状況報告書(様式4)(PDF:93.8キロバイト) 事故発生状況報告書(様式4)記入例(PDF:111.3キロバイト) (5) 誓約書(様式6-1)(PDF:59.6キロバイト) 第三者からの誓約書(様式6-1)記入例(PDF:107.8キロバイト) (6) その他 示談済の場合は示談書等の写し