介護保険制度創設の背景
介護保険制度は、平成12年4月1日からスタートしました。
介護保険制度がつくられた背景は次のとおりです(以下、厚生労働省のホームページより抜粋)。
【介護問題は老後生活最大の不安要因】
高齢化の進展に伴って、寝たきりや認知症の高齢者が急速に増えることが見込まれています。また、介護が必要な期間が長期化したり、介護する家族の高齢化などが進んでおり、家族による介護では十分な対応が困難となってきています。こうした中、介護問題は、国民の老後生活最大の不安要因となっています。
【これまでの制度は医療と福祉の縦割り】
高齢者介護に関するこれまでの制度は、医療と福祉の縦割りの制度となっており、サービスが自由に選択できない、サービス利用時の負担に不公平が生じている、介護を理由とする長期入院(いわゆる社会的入院)等医療サービスが不適切に利用されている等の問題がありました。
【急速に増加する介護費用への対応】
こうした不安や問題の解消を図り、今後、急速に増加することが見込まれる介護費用を将来にわたって国民全体で公平にまかなう仕組みの確立が求められました。
【利用しやすく公平で効率的な社会支援システムの実現】
介護保険制度は、老人福祉と老人医療に分かれている高齢者の介護に関する制度を再編成し、利用しやすく公平で効率的な社会的支援システムを構築するものです。具体的には、
1 利用者本位の制度として、自らの選択に基づいたサービス利用が可能となる。
2 高齢者介護に関する福祉サービスと医療サービスの総合的・一体的な提供が可能となる。
3 公的機関のほか、多様な民間事業者の参入促進が図られ、効率的で良質なサービス提供が期待できる。
4 社会的入院の是正などにより、医療費のムダが解消される。
介護保険制度の運営主体(保険者)は市区町村(大津町)です。
介護保険制度は、40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、サービスを利用できる仕組みとなっています。
65歳以上の方を「第1号被保険者」、40歳から64歳までの医療保険加入者を「第2号被保険者」といい、第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けた時にサービスを受けることができます。
また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けた時に、介護サービスを受けることができます。
介護保険サービスは、実際にかかる費用の一部(1~3割)を負担することで利用できますが、サービスには上限額(支給限度額)が決められていて、それを超えるサービスを利用した場合、超えた分の全額が利用者の負担となります。
介護保険の保険者と財政
保険者(市区町村)は、介護サービスの費用の9割(または7~8割)を給付するとともに、第1号被保険者の保険料を徴収し、介護保険財政を運営しています。
財源は、公費が50%、保険料が50%(第1号保険料23%、第2号保険料27%)とされています。

介護保険制度の見直し
介護保険制度は3年ごとに見直しが行われる仕組みとなっていて、介護保険料額やその他介護保険制度の内容が見直されることになります。
具体的な年度は次のとおりです。
第1期 平成12年度から14年度まで
第2期 平成15年度から17年度まで
第3期 平成18年度から20年度まで
第4期 平成21年度から23年度まで
第5期 平成24年度から26年度まで
第6期 平成27年度から29年度まで
第7期 平成30年度から令和2年度まで
第8期 令和3年度から令和5年度まで NEW
この3年ごとに、介護保険料額やその他介護保険制度の内容が見直されることになります。
介護保険制度に関するリンク
介護保険制度の最新の動向については、次のホームページをご覧ください。
● 厚生労働省の介護保険関係のホームページ
(外部リンク)
厚生労働省が公表している情報です。
● 熊本県認知症対策・地域ケア推進課のホームページ
(外部リンク)
熊本県認知症対策・地域ケア推進課が公表している情報で、介護保険制度についての国や県の動向が詳しく説明されています。