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利用できる介護サービス

最終更新日:

 要介護(要支援)認定の結果、要支援1、2または要介護1から5と認定された人は、介護サービス(在宅サービス、施設サービス、ただし、購入費の支給を除く。)の費用の1~3割自己負担することで、次のようなサービスを利用することができます。
 どのようなサービスを利用するかは、その人の状態や周りで介護をする家族の意向をふまえて、担当の介護支援相談員(ケアマネジャー)などと相談して(要支援であれば地域包括支援センターなど)、プランを立てます。

 熊本県内の介護関係の事業所(居宅介護支援事業所、居宅介護サービス事業所、介護保険施設、その他)については、次のサイトでご確認ください。

熊本県介護サービス情報公表システム別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 一部サービスを除き、各事業所の詳細内容が登録されています。

 介護保険サービスの制度内容、最新の動向については、次のサイトでご確認ください。

高齢者福祉・介護保険の最新の動向について(厚生労働省のホームページ)
 厚生労働省における、介護保険制度に関する各種会議の内容、統計データの情報などが掲載されています。

 

要支援1、2の方が利用できるサービス

 

訪問サービス

自宅で生活しながら、状態に応じた介護サービスを受けることができます。

●介護予防訪問介護
 自力では困難な日常の行為について同居家族や地域の支援などが受けられない場合に、訪問介護員(ホームヘルパー)が介護予防を目的とした援助を行います。

●介護予防訪問入浴介護
 自宅に浴室がないほか感染症などで施設での入浴が困難な場合などに限定して、介護予防を目的とした訪問入浴介護を行います。

●介護予防訪問看護
 看護師などが家庭を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助などを行います。

●介護予防訪問リハビリテーション
 家庭での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、介護予防を目的とした機能訓練(リハビリテーション)を行います。

●介護予防居宅療養管理指導
 医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが家庭を訪問して介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

 

通所サービス

●介護予防通所介護
  デイサービスセンター(通所介護施設)などにおいて介護予防を目的とした入浴や食事の提供などのサービスのほか、その人の目標に合わせ介護予防を目的としたプログラムを日帰りで行います。

●介護予防通所リハビリテーション
 介護老人保健施設や医療施設などで、介護予防を目的とした日常生活の援助や機能訓練(リハビリテーション)のほか、その人の目標に合わせ介護予防を目的としたプログラムを日帰りで行います。

 なお、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションでは、利用者の目的に応じてプログラムを組み合わせることができますが、今回次のプログラムが新たに加わりました。
●運動器の機能向上
 理学療養士などの指導でストレッチや有酸素運動、筋力トレーニング、バランストレーニングなどを行います。

●栄養改善
 管理栄養士などが栄養不足を予防するための食べ方や食事の作り方、買い物方法の指導などを行います。

●口腔機能の向上
 歯科衛生士などが歯磨きや入れ歯などの手入れ方法の指導などを行います。

 

短期入所サービス

●介護予防短期入所生活介護
 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などで短期入所者に対し、介護予防を目的とした日常生活の援助や機能訓練(リハビリテーション)を行います。

●介護予防短期入所療養介護
 介護老人保健施設や介護療養型医療施設などで短期入所者に対し、介護予防を目的とした日常生活の援助や医学的な管理のもとで看護や機能訓練(リハビリテーション)などを行います。

 

地域密着型サービス

1人暮らしの高齢者の方や認知症高齢者が、住み慣れた身近な地域で安心して生活するために、地域の特性に応じた多様で柔軟なサービスの提供が始まりました。ただし、生活圏域を越えての利用は、原則できません。

●介護予防認知症対応型通所介護
 認知症のために介護を必要とする高齢者が、デイサービスセンターなどにおいて、介護予防を目的とした日常生活上の世話や機能訓練(リハビリテーション)などを日帰りで行います。

●介護予防小規模多機能型居宅介護
 通所を基本に、利用者の希望や選択に応じて、介護予防を目的とした訪問サービスや泊まりのサービスを組み合わせて利用できる多機能なサービスです。

●介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2の方のみ利用できます)
 認知症のために介護を必要とする高齢者が、共同生活を営む住居(グループホーム)において、介護予防を目的とした日常生活の介護や機能訓練(リハビリテーション)、療養上の世話を行います。

 

その他のサービス

●介護予防住宅改修費の支給
 介護予防を目的とした手すりの取り付けや段差解消など、住宅の小規模な改修費用を申請により支給します。
 利用できる上限額(支給限度基準額)は、住んでいる住宅について20万円(うち、1~3割は自己負担)です。例えば、1割負担の場合、改修費用が  

 18万円かかったとした場合、1割の額である1万8千円は自己負担となり、9割の額である16万2千円は介護保険から給付されます。
 住宅改修の際には、着工前に事前審査が必要です。

●特定介護予防福祉用具購入費の支給
 介護予防を目的とした入浴や排せつに使われる用具の購入費用を申請により支給します。
 利用できる上限額(支給限度基準額)は1年間につき10万円(うち、1~3割は自己負担)です。例えば、1割負担の場合、福祉用具購入に9万円か 

 かったとした場合、1割の額である9千円は自己負担となり、9割の額である8万1千円は介護保険から給付されます。
  福祉用具購入の際には、購入前に事前審査が必要です。
 なお、県が指定した「介護予防特定福祉用具販売事業者」からの購入に限りますので、ご注意ください。

●介護予防福祉用具の貸与
 介護予防を目的として家庭で利用するときの補助杖などの福祉用具をレンタルします。

●介護予防特定施設入居者生活介護
 有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウスなど)の入居者に対して、介護予防を目的とした日常生活の介護や機能訓練(リハビリテーション)な 

 どを行います。

 

要介護1から5の人が利用できるサービス

 

在宅(居宅)サービス

●訪問介護(ホームヘルプサービス)
 訪問介護員(ホームヘルパー)が家庭を訪問して身体介護や生活援助などの日常生活の援助を行います。

●訪問入浴介護
 入浴設備を備えた移動入浴車などが家庭を訪問して入浴介護を行います。

●訪問看護
 看護師などが家庭を訪問して療養上の世話や診療の補助などを行います。

●訪問リハビリテーション
 家庭での生活行為を向上させるため、理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して機能訓練(リハビリテーション)を行います。

●居宅療養管理指導
 医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが家庭を訪問して療養上の管理や指導を行います。

 

通所サービス

●通所介護(デイサービス)
 デイサービスセンターなどにおいて、入浴や食事の提供などのサービスを日帰りで行います。

●通所リハビリテーション(デイケア)
 介護老人保健施設や医療施設などで、日常生活の援助や機能訓練(リハビリテーション)などを日帰りで行います。

短期入所サービス

●短期入所生活介護(ショートステイ)
 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などで短期入所者に対し、日常生活の援助や機能訓練(リハビリテーション)を行います。

●短期入所療養介護(ショートステイ)
 介護老人保健施設や介護療養型医療施設などで短期入所者に対し、日常生活の援助や医学的な管理のもとで看護や機能訓練(リハビリテーション)などを行います。

 

地域密着型サービス

1人暮らしの高齢者の方や認知症高齢者が、住み慣れた身近な地域で安心して生活するために、地域の特性に応じた多様で柔軟なサービスの提供が始まりました。ただし、生活圏域を越えての利用は、原則できません。

●夜間対応型訪問介護
 巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護で、24時間家庭で安心して生活できるように対応するものです。

●認知症対応型通所介護
 認知症のために介護を必要とする高齢者が、デイサービスセンターなどにおいて日常生活上の世話や機能訓練(リハビリテーション)などを日帰りで行います。

●小規模多機能型居宅介護
 通所を基本に、利用者の希望や選択に応じて訪問サービスや泊まりのサービスを組み合わせて利用できる多機能なサービスです。

●認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
 認知症のために介護を必要とする者が、共同生活を営む住居(グループホーム)において、日常生活の介護や機能訓練(リハビリテーション)、療養上の世話を行います。

 

 その他のサービス

●住宅改修費の支給
 手すりの取り付けや段差解消など、住宅の小規模な改修費用を申請により支給します。
 利用できる上限額(支給限度基準額)は、住んでいる住宅について20万円(うち、1~3割は自己負担)です。例えば、1割負担の場合、改修費用が   

 18万円かかったとした場合、1割の額である1万8千円は自己負担となり、9割の額である16万2千円は介護保険から給付されます。
 住宅改修の際には、着工前に事前審査が必要です。

●特定福祉用具購入費の支給
 入浴や排せつに使われる用具の購入費用を申請により支給します。
  利用できる上限額(支給限度基準額)は1年間につき10万円(うち、1~3割は自己負担)です。例えば、1割負担の場合、福祉用具購入に9万円か 

 かったとした場合、1割の額である9千円は自己負担となり、9割の額である8万1千円は介護保険から給付されます。
 福祉用具購入の際には、購入前に事前審査が必要です。
 なお、県が指定した「介護予防特定福祉用具販売事業者」からの購入に限りますので、ご注意ください。

●福祉用具の貸与
 要介護度に応じて家庭で利用するときの特殊ベッドや車いす、歩行器などの福祉用具をレンタルします。

●特定施設入居者生活介護
 有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウスなど)の入居者に対して、日常生活の介護や機能訓練(リハビリテーション)などを行います。

 

施設サービス

●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
 日常生活において常に介護が必要で、自宅での介護が困難な方に対して、入所により日常生活上の介護や療養上の世話などを行います。
※新規入所は原則として要介護3~5の人が対象です。要介護1・2の人は特例入所となります(参考「大津町特別養護老人ホーム入所取扱指針」)。

●介護老人保健施設(老人保健施設)
 病状が安定期にある方に対して、入所により家庭に戻れるように機能訓練(リハビリテーション)を中心とする医療ケアや介護などを行います。

●介護療養型医療施設
 急性期の治療を終え、長期間の療養や介護が必要な方に対し、入所により医学的管理のもとで介護や必要な医療などを行います。

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