要介護1から5の人が利用できるサービス
在宅(居宅)サービス
●訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問介護員(ホームヘルパー)が家庭を訪問して身体介護や生活援助などの日常生活の援助を行います。
●訪問入浴介護
入浴設備を備えた移動入浴車などが家庭を訪問して入浴介護を行います。
●訪問看護
看護師などが家庭を訪問して療養上の世話や診療の補助などを行います。
●訪問リハビリテーション
家庭での生活行為を向上させるため、理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して機能訓練(リハビリテーション)を行います。
●居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが家庭を訪問して療養上の管理や指導を行います。
通所サービス
●通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどにおいて、入浴や食事の提供などのサービスを日帰りで行います。
●通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療施設などで、日常生活の援助や機能訓練(リハビリテーション)などを日帰りで行います。
短期入所サービス
●短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などで短期入所者に対し、日常生活の援助や機能訓練(リハビリテーション)を行います。
●短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設や介護療養型医療施設などで短期入所者に対し、日常生活の援助や医学的な管理のもとで看護や機能訓練(リハビリテーション)などを行います。
地域密着型サービス
1人暮らしの高齢者の方や認知症高齢者が、住み慣れた身近な地域で安心して生活するために、地域の特性に応じた多様で柔軟なサービスの提供が始まりました。ただし、生活圏域を越えての利用は、原則できません。
●夜間対応型訪問介護
巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護で、24時間家庭で安心して生活できるように対応するものです。
●認知症対応型通所介護
認知症のために介護を必要とする高齢者が、デイサービスセンターなどにおいて日常生活上の世話や機能訓練(リハビリテーション)などを日帰りで行います。
●小規模多機能型居宅介護
通所を基本に、利用者の希望や選択に応じて訪問サービスや泊まりのサービスを組み合わせて利用できる多機能なサービスです。
●認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症のために介護を必要とする者が、共同生活を営む住居(グループホーム)において、日常生活の介護や機能訓練(リハビリテーション)、療養上の世話を行います。
その他のサービス
●住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差解消など、住宅の小規模な改修費用を申請により支給します。
利用できる上限額(支給限度基準額)は、住んでいる住宅について20万円(うち、1~3割は自己負担)です。例えば、1割負担の場合、改修費用が
18万円かかったとした場合、1割の額である1万8千円は自己負担となり、9割の額である16万2千円は介護保険から給付されます。
住宅改修の際には、着工前に事前審査が必要です。
●特定福祉用具購入費の支給
入浴や排せつに使われる用具の購入費用を申請により支給します。
利用できる上限額(支給限度基準額)は1年間につき10万円(うち、1~3割は自己負担)です。例えば、1割負担の場合、福祉用具購入に9万円か
かったとした場合、1割の額である9千円は自己負担となり、9割の額である8万1千円は介護保険から給付されます。
福祉用具購入の際には、購入前に事前審査が必要です。
なお、県が指定した「介護予防特定福祉用具販売事業者」からの購入に限りますので、ご注意ください。
●福祉用具の貸与
要介護度に応じて家庭で利用するときの特殊ベッドや車いす、歩行器などの福祉用具をレンタルします。
●特定施設入居者生活介護
有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウスなど)の入居者に対して、日常生活の介護や機能訓練(リハビリテーション)などを行います。
施設サービス
●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
日常生活において常に介護が必要で、自宅での介護が困難な方に対して、入所により日常生活上の介護や療養上の世話などを行います。
※新規入所は原則として要介護3~5の人が対象です。要介護1・2の人は特例入所となります(参考「大津町特別養護老人ホーム入所取扱指針」)。
●介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定期にある方に対して、入所により家庭に戻れるように機能訓練(リハビリテーション)を中心とする医療ケアや介護などを行います。
●介護療養型医療施設
急性期の治療を終え、長期間の療養や介護が必要な方に対し、入所により医学的管理のもとで介護や必要な医療などを行います。