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火災・風水害見舞金

最終更新日:

火災・風水害見舞金

 家屋の被害を受けられた方に対する見舞金制度です。

 

火災・風水害見舞金一覧表

 被害の程度種別見舞金の額 
 流出 住家 200,000円
 流出 非住家 100,000円

 全壊(全焼)

 住家 200,000円
 全壊(全焼) 非住家 100,000円
 半壊(半焼) 住家 100,000円
 半壊(半焼) 非住家 50,000円

 

※対象者は、大津町に住所を有する方で、建物の所有者及び賃借人とし、賃借人については、被害により退去に至った方とします。
  なお、賃借人に対する見舞金額は、上記の金額の半額となります。
 また、非住家の場合は、固定資産税の評価基準に該当するものを対象とします。

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