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コミュニティ活動補償制度

最終更新日:

 

コミュニティ活動補償制度

本町では、町民の皆さんが安心して各種の地域活動や奉仕活動が行えるように、今年も「コミュニティ活動補償制度(コミュニティ保険)」を実施します。この制度は、町が保険料を負担して町民全員を対象に保険会社と契約を結びますので、皆さんが加入の手続きをする必要はありません。

 

対象となる活動

町内に活動の拠点を置き、5人以上の町民によって組織された町民団体が、本来の仕事を離れて行う計画的、継続的な公益性のある活動中の事故を補償します。

地域社会活動…自治会活動、防火・防災活動、交通安全活動、美化活動 など
青少年健全育成活動…子ども会活動、非行防止パトロールなど
社会福祉・社会奉仕活動…社会福祉施設援護活動など
社会教育活動…老人クラブ、PTAなどによるスポーツ・レクリエーション活動、文化祭活動 など
そのほか…町主催事業への参加、手伝いなど

※ただし、宗教、政治、営利を目的とした活動は対象になりません。

 

補償できない事故

山岳登はん、ハングライダーなど危険を伴うスポーツ
指導者や参加者の故意による事故
地震、噴火、洪水などの自然災害によるもの
戦争、暴動など社会的政治的騒じょうによる事故など

 

事故が起きた場合の手続き

1 団体の責任者が役場総務課に連絡
2 団体の責任者が事故報告書を14日以内に役場総務課へ提出
3

保険金の請求、支払いは保険会社が対応

 

 

※補償額は次のとおりです。

 

【傷害保険】

死亡保険金

被保険者1名につき、1000万円(事故の日から180日以内にその傷害が原因で死亡した場合が対象となります。) 

後遺障害保険金 

被保険者1名につき、30万円~1000万円(事故の日から180日以内にその傷害が原因で身体に障害が残った場合、保険会社はその程度に応じて保険料を支払うことになります。)

入院保険金 

1日につき5000円 (事故の日から180日以内にその傷害が原因で入院した場合、保険会社は入院日数に対し、1日につき、上記保険金日額を事故の日から180日以内を限度として支払うことになります。)

通院保険金 

1日につき3000円 (事故の日から180日以内にその傷害が原因で医師の治療を受けた場合、保険会社は通院日数に対し、1日につき、上記保険金日額を事故の日から180日以内の90日を限度として支払うことになります。)

 *入院・通院両方ある場合は、合計(通算)して180日を限度とします。

 

 【賠償責任保険】

コミュニティ活動中に第三者の身体に傷害を与え、または第三者の財物を汚損・毀損・滅失し、法律上の賠償責任を負った場合に、保険会社は損害賠償金・争訟費用を支払うことになります。ただし、交通事故については被保険者の傷害保険は対象となりますが、賠償責任保険は対象となりません。

身体賠償 

1名につき最高6000万円、1事故につき最高3億円(食中毒事故についてのみ保険期間中の限度額3億円)。 

ただし、1回の事故につき5000円の自己負担を行う。

財物賠償 

1事故につき最高300万円(ただし、1回の事故につき5000円の自己負担を行う) 

  

詳しい内容はこちらをご覧ください→  コミュニティ活動保障制度について(PDF:184.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

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(ID:5547)

大津町

大津町役場  法人番号 2000020434035
〒869-1292  熊本県菊池郡大津町大字大津1233    Tel:096-293-3111   Fax:096-293-4836  
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