開発許可制度
宅地の造成や建築物の新築・改築などをする場合は、都市計画法の許可手続きや大津町開発事業等指導要綱にかかる手続きが必要になる場合があります。また環境の保全と適正かつ合理的な土地利用を図るため、3,000平方メートル以上の土地を開発するときには、知事の許可などが必要です。
大津町開発事業等指導要綱
大津町において実施される開発事業等に対し、一定の基準を定めて無秩序な市街化を防止し、良好な市街化を確保するとともに、公共施設及び公益施設の整備促進を図るため、大津町開発事業等指導要綱を定めています。
建築物などの新築・増築・改築や土地の造成などを行おうとするとき、関係法令などの規程による手続きが必要であったり、制限を受ける場合がありますので、詳しくは都市計画課へお問い合わせください。