外国に居住する日本人に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するための制度です。
在外公館(大使館や総領事館)での投票や郵便による投票ができます。
この制度により投票できるのは、衆議院小選挙区選挙・比例代表選挙及び参議院選挙区選挙・比例代表選挙ですが、事前に在外選挙人名簿に登録申請し「在外選挙人証」の交付を受けてください。
(1)在外選挙人名簿の登録申請 |
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ア |
登録資格 |
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年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上同一領事官の管轄区域内に住所を有する人 |
イ |
申請の方法 |
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本人又は同居の家族が在外公館の領事窓口に行って申請書を提出してください。申請書は在外公館にあります。 |
ウ |
登録 |
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原則として、日本国内の最終住所地の選挙管理委員会で在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」が在外公館を通じて交付されます。 | |
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(2)投票の方法 |
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ア |
在外公館投票 |
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投票記載場所を設置している在外公館で投票できます。投票記載場所を設置していない在外公館もあり、投票できる期間や時間も投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。 |
イ |
郵便による投票 |
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投票記載場所を設置している在外公館の有無にかかわらず郵便による投票ができます。「在外選挙人名簿」に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、郵便により投票用紙を請求してください。投票用紙を郵送します。 |
ウ |
日本国内における投票 |
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選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)により投票することができます。 |
詳しくは、こちらをご覧ください。 |
