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不在者投票

最終更新日:

(1)不在者投票対象者

 「期日前投票」対象者と同じ理由に該当する人が対象です。
 

(2)投票期間

   選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで行うことができます。
   

(3)不在者投票の方法

 
入院・入所中の病院や施設等での不在者投票
   病院や施設等(県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります。)に入院・入所している人は、その施設内で不在者投票を行うことができます。
 次のような手続きでの投票となります。
 
1 施設の長に不在者投票をしたい旨を申し出てください。
2 施設の長が大津町選挙管理委員会に対して、投票用紙などの請求をします。
3 大津町選挙管理委員会は、施設の長に投票用紙などを交付します。
4 施設内で投票します。
5 施設の長は、投票済みの投票用紙などを大津町選挙管理委員会に送ります。
  (注)投票用紙などの往復に時間を要しますので、お早めに手続きをしてください。
   
出張・旅行などで滞在している市区町村での不在者投票
   仕事や旅行などで大津町以外での市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
 次のような手続きでの投票となります。
 
1
2 大津町選挙管理委員会から、滞在地の住所に投票用紙や関係書類を郵送します。
3 滞在先の選挙管理委員会の指示に従って、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票してください。

 

(注)投票用紙などの往復に時間を要しますので、お早めに手続きをしてください。

   
船員の不在者投票
   船員で選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている人は、期日前投票のほかに次のような不在者投票ができます。
 
1 指定されている港の所在地の選挙管理委員会で投票用紙の交付を受け、その場で投票することができます。
2 指定されている船舶内で投票して、ファクシミリを用いて送信することができます。

 

(注)詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせ下さい。

   
身体に重度の障害等がある方の不在者投票
   次のいずれかに該当する人は、自宅などで投票用紙に記載して選挙管理委員会に郵送する「郵便等による不在者投票」を行うことができます。
 投票をするにあたっては、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。
 
1 対象者
 

身体障害者手帳の交付を受けている人

障害の種類
両下肢、体幹、移動機能の障害 1級、2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級、3級
免疫、肝臓の障害 1級、2級、3級

戦傷病者手帳の交付を受けている人

障害の種類
両下肢、体幹の障害 特別項症、第1項症、第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

介護保険の要介護者で要介護5の認定を受けている人

   
2 郵便等投票証明書の交付

 

 郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証を添え、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請します。
「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から7年間(介護保険の要介護者で要介護5の認定を受けている人は、介護保険の被保険者証の有効期間と同じ。)です。
期限が切れるときは、再交付の申請が必要です。
 
3 投票の方法
 次のような手続きでの投票となります。
本人が署名した「郵便等投票用紙請求書」に「郵便等投票証明書」を添えて、名簿登録地の選挙管理委員会に郵送または代理の方が持参してください。
(注)投票日の4日前までに届かなければ投票ができなくなりますので、お早めに手続きをしてください。
投票用紙などを現在居られる場所に郵送します。
本人が投票用紙に記載し、所定の封筒に入れて必ず郵便などで選挙管理委員会に送付してください。
 
4 代理記載制度
   郵便などのによる不在者投票の対象者で、次のいずれかに該当する人は、代理人に投票用紙を記載してもらうことができます。
 
身体障害者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障害の程度が1級の人
戦傷病者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの人
  (注)代理記載制度を利用するためには、事前に代理記載人の届出手続きが必要です。詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせ下さい。
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