ア |
入院・入所中の病院や施設等での不在者投票 |
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病院や施設等(県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります。)に入院・入所している人は、その施設内で不在者投票を行うことができます。
次のような手続きでの投票となります。 |
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1 |
施設の長に不在者投票をしたい旨を申し出てください。 |
2 |
施設の長が大津町選挙管理委員会に対して、投票用紙などの請求をします。 |
3 |
大津町選挙管理委員会は、施設の長に投票用紙などを交付します。 |
4 |
施設内で投票します。 |
5 |
施設の長は、投票済みの投票用紙などを大津町選挙管理委員会に送ります。 |
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(注)投票用紙などの往復に時間を要しますので、お早めに手続きをしてください。 | |
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イ |
出張・旅行などで滞在している市区町村での不在者投票 |
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仕事や旅行などで大津町以外での市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
次のような手続きでの投票となります。 |
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1 |
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2 |
大津町選挙管理委員会から、滞在地の住所に投票用紙や関係書類を郵送します。 |
3 |
滞在先の選挙管理委員会の指示に従って、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票してください。 |
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(注)投票用紙などの往復に時間を要しますので、お早めに手続きをしてください。 | |
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ウ |
船員の不在者投票 |
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船員で選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている人は、期日前投票のほかに次のような不在者投票ができます。 |
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1 |
指定されている港の所在地の選挙管理委員会で投票用紙の交付を受け、その場で投票することができます。 |
2 |
指定されている船舶内で投票して、ファクシミリを用いて送信することができます。 |
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(注)詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせ下さい。 | |
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エ |
身体に重度の障害等がある方の不在者投票 |
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次のいずれかに該当する人は、自宅などで投票用紙に記載して選挙管理委員会に郵送する「郵便等による不在者投票」を行うことができます。
投票をするにあたっては、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。 |
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