大津町ホームページ総合トップへ

農地の相続についてのQ&A

最終更新日:
Q.

 父が死亡したために、長男の自分が農地を相続することになりましたが、相続するのに農地法の許可が必要でしょうか。

A.

 必要ありません。相続は被相続人(父)の死亡によって相続人(長男)が被相続人の権利義務を承継するものであり、一般の売買、貸借等のように権利の設定または移転のための法律行為がないので農地法第3条の許可の対象にはなりません。

 ただし、農業委員会への届出が必要になります。下記様式に必要事項を記入して、農業委員会に提出してください。

  相続等届出様式(PDF:98.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

このページに関する
お問い合わせは
(ID:5355)

大津町

大津町役場  法人番号 2000020434035
〒869-1292  熊本県菊池郡大津町大字大津1233    Tel:096-293-3111   Fax:096-293-4836  
[開庁時間]月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
ページトップへ

Copyrights(c)2018 ozu-town All Rights Reserved